○東広島市職員定数条例

昭和49年7月5日

条例第121号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、市長、議会、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員及び公平委員会の事務部局、消防機関並びに教育委員会の所管に属する教育機関に常時勤務する一般職の職員(2月以内の期間を定めて雇用される者を除く。)をいう。

(一部改正〔昭和56年条例9号・平成8年31号・16年85号・27年11号・令和5年10号〕)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 1,145人

(2) 議会の事務部局の職員 13人

(3) 教育委員会の事務部局及び教育機関の職員 250人

(4) 農業委員会の事務部局の職員 6人

(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 5人

(6) 監査委員の事務部局の職員 8人

(7) 公平委員会の事務部局の職員 2人

(8) 消防機関の職員 301人

(一部改正〔昭和50年条例31号・51年18号・43号・52年37号・54号・53年6号・34号・54年10号・56年9号・58年14号・60年2号・61年25号・63年39号・平成2年25号・4年3号・6年3号・8年31号・9年24号・10年25号・13年7号・16年85号・20年51号・31年8号・令和3年8号・5年10号・12号〕)

(定数外の職員)

第3条 次に掲げる職員は、予算の範囲内において前条に規定する定数の外に置くことができる。

(1) 休職を命ぜられている職員

(2) 療養を命ぜられている職員

(3) 新たに採用された職員で新任者として必要な研修を受けているもの

(4) 他の地方公共団体に派遣されている職員

(7) 長期にわたる派遣研修を受けている職員

(8) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員

(9) 職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年東広島市条例第45号)第2条の規定により自己啓発等休業をしている職員

(10) 職員の配偶者同行休業に関する条例(平成31年東広島市条例第1号)第2条の規定により配偶者同行休業をしている職員

(一部改正〔昭和63年条例5号・平成14年14号・19年45号・20年36号・31年1号〕)

(職員の定数の配分)

第4条 第2条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月17日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月26日条例第18号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月22日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月5日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月21日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月29日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月25日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月14日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月18日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月20日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月9日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月24日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年10月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月13日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月16日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年10月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月5日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月6日条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第85号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成19年12月26日条例第45号抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第36号抄)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第51号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月4日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年2月28日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年2月28日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月2日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日条例第12号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例及び広島県水道広域連合企業団への水道事業の統合に伴う関係条例の整理に関する条例(令和5年東広島市条例第10号)に同一の条例の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該条例の規定は、広島県水道広域連合企業団への水道事業の統合に伴う関係条例の整理に関する条例によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。

東広島市職員定数条例

昭和49年7月5日 条例第121号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任免
沿革情報
昭和49年7月5日 条例第121号
昭和50年10月17日 条例第31号
昭和51年3月26日 条例第18号
昭和51年12月22日 条例第43号
昭和52年7月5日 条例第37号
昭和52年12月21日 条例第54号
昭和53年3月29日 条例第6号
昭和53年12月25日 条例第34号
昭和54年3月14日 条例第10号
昭和56年3月18日 条例第9号
昭和58年3月22日 条例第14号
昭和60年3月12日 条例第2号
昭和61年6月20日 条例第25号
昭和63年3月9日 条例第5号
昭和63年12月24日 条例第39号
平成2年10月22日 条例第25号
平成4年3月13日 条例第3号
平成6年3月16日 条例第3号
平成8年12月20日 条例第31号
平成9年9月30日 条例第24号
平成10年10月1日 条例第25号
平成13年3月5日 条例第7号
平成14年3月6日 条例第14号
平成16年12月28日 条例第85号
平成19年12月26日 条例第45号
平成20年9月30日 条例第36号
平成20年12月26日 条例第51号
平成27年3月4日 条例第11号
平成31年2月28日 条例第1号
平成31年2月28日 条例第8号
令和3年3月2日 条例第8号
令和5年3月1日 条例第10号
令和5年3月1日 条例第12号