○職員の採用に関する規則

昭和49年6月6日

規則第46号

第1章 総則

(総則)

第1条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下同じ。)の採用に関しては、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除き、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔令和元年規則78号〕)

(競争試験による採用)

第2条 職員の採用は、次条の規定によつて選考によることが認められている場合を除き、競争試験の結果に基づいて作成される採用候補者名簿に基づいて行うものとする。

(選考による採用)

第3条 職員の職のうち、次に掲げるものへの採用は選考によつて行うことができる。

(1) 特殊な専門的な知識又は技能を必要とする職で市長が別に定めるもの

(2) 国家公務員又は他の地方公務員の競争試験に合格した者をもつて補充しようとする職で、当該競争試験に係る職と同等以下と認められる職

(3) 国家公務員の職、他の地方公共団体に属する職員の職その他これらに準ずる職に正式に就いている者をもつて補充しようとする職で、その者が現に就いている職と同等以下と認められる職

(4) かつて職員であつた者をもつて補充しようとする職で、その者が正式に任用されていた職と同等以下の職

(5) 単純な労務に従事する職

(6) 非常勤の職

(一部改正〔平成11年規則10号〕)

第2章 競争試験

(試験の目的)

第4条 競争試験(以下「試験」という。)は、職務遂行の能力を有するかどうかを相対的に正確に判定することを目的とする。

(試験の対象となる職)

第5条 試験は、類似の職の群に応じて行うものとする。

(試験の方法)

第6条 試験は、次の各号に掲げる方法のうち2以上を併せて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 面接試験

(3) 適性検査

(4) 体力検査

(5) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

(全部改正〔平成11年規則10号〕)

(試験の告知)

第7条 試験を行うときは、あらかじめ公告、市広報への掲載その他適切な方法により公表するものとする。

(一部改正〔平成11年規則10号〕)

(受験資格)

第8条 受験資格は、試験の対象となる職の群に応じ、職務の遂行上必要な最少かつ適当な限度の客観的かつ画一的な年令、学歴、免許等をもつて任命権者が定める。

(一部改正〔平成11年規則10号〕)

第3章 選考

(選考の目的)

第9条 選考は、職務遂行の能力を有するかどうかを個別的に判定することを目的とする。

(選考の方法)

第10条 選考はその者の能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定することを原則とし、必要に応じて筆記試験、実地試験その他の方法を用いるものとする。

(一部改正〔平成11年規則10号〕)

(選考の基準)

第11条 選考の基準は、任用される職に応じて経歴、学歴、知識又は技能、資格その他の適格性について任命権者が定める。

(選考の実施)

第12条 選考は、採用しようとする者についてそのつど任命権者が行う。

第4章 採用候補者名簿

(名簿の作成)

第13条 採用候補者名簿(以下「名簿」という。)は、試験の行われた職の区分に応じ作成する。

(名簿からの削除)

第14条 任命権者は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除することができるものとする。

(1) 当該名簿に基づいて職員に採用された場合

(2) 採用に関する照会に応答しない場合

(3) 前各号に掲げる場合のほか当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなつた場合

(一部改正〔平成11年規則10号〕)

第15条 任命権者は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においてはこれを名簿から削除するものとする。

(1) 当該試験を受ける資格が欠けていたことが明らかとなつた場合

(2) 受験の申込み又は試験において虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが発見された場合

(一部改正〔平成11年規則10号〕)

(名簿の失効)

第16条 任命権者は、名簿が確定後1年以上経過した場合においてはこれを失効させることができるものとする。

第5章 条件付採用及び臨時的任用

第17条 法第22条の規定による条件付採用については、当該条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限りその期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式のものとなるものとする。

(一部改正〔令和元年規則78号〕)

(条件付採用期間の継続)

第18条 条件付採用期間中の職員を他の職に任命した場合においては新たに条件付採用期間が開始する場合を除きその条件付採用期間は引き続くものとする。

(条件付採用期間の延長)

第19条 条件付採用期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない職員の条件付採用期間については1年を限度として、その勤務した日数が90日に達するまでこれを延長するものとする。

(臨時的任用)

第20条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、6月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。

(1) 災害その他重大な事故のため法第17条第1項の規定による採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止される臨時の職に関する場合

2 臨時的任用により任用された者は、その任用の期間の終了とともにその職を離れるものとする。

(一部改正〔令和元年規則78号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月27日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

職員の採用に関する規則

昭和49年6月6日 規則第46号

(令和2年4月1日施行)