○人事異動及び人事記録に関する規程
昭和49年4月20日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)及び臨時的任用職員を除く。以下同じ。)の人事異動に関して統一的取扱方法を定め、もつて人事記録の管理に資することを目的とする。
(一部改正〔平成14年訓令14号・令和5年1号〕)
(人事異動の種類)
第2条 人事異動の種類は、別表異動の種類の欄に掲げるとおりとする。
(一部改正〔昭和63年訓令10号〕)
(人事異動通知書)
第3条 任命権者は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行うときは、人事異動通知書(別記様式第1号。以下「通知書」という。)を作成しなければならない。
2 通知書には、異動の種類に応じ、別表異動用語の欄に掲げる異動用語を用いなければならない。
3 通知書は、異動に係る職員ごとに作成し、辞令書として当該職員に交付するとともに、当該通知書の内容を記録した帳簿(以下「辞令原簿」という。)を作成し、任命権者において保管するほか、給与事務を担当するものに送付する。
4 職員の異動が、任命権者を異にする機関の間で行われたときは、その職員に係る辞令原簿を旧任命権者に送付する。
(一部改正〔昭和63年訓令10号・平成19年20号〕)
(人事異動連記通知書)
第4条 組織若しくは職の名称の変更又は定期昇給等に伴い、一時に多数の職員について同様の異動を行う場合においては、人事異動連記通知書(別記様式第2号)をもつて職員ごとに作成すべき通知書に代えることができる。この場合においては、回覧又は公示をもつて当該職員に対する通知書に代えるものとする。
(一部改正〔平成19年訓令20号〕)
(補則)
第5条 任命権者は、職員の異動の取扱いに関して、この規程により難い事情があるときは、市長の承認を得て別の取扱いをすることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月9日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年10月4日訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和54年3月27日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和54年3月14日から適用する。
附則(昭和60年3月13日訓令第4号)
この訓令は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和62年12月28日訓令第19号)
この訓令は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(昭和63年8月18日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日訓令第14号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月1日訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第20号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日訓令第26号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別記様式第1号の改正規定(「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分に限る。)及び別記様式第2号の改正規定(「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分に限る。)は、同年7月1日から施行する。
附則(令和5年1月31日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(人事異動に係る経過措置)
3 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年東広島市条例第34号。以下「令和4年整備条例」という。)附則第8条第1項若しくは第2項又は第9条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員(職員の定年等に関する条例(昭和59年東広島市条例第15号)第13条第1項又は第14条第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなして、第1条の規定による改正後の人事異動及び人事記録に関する規程(次項において「新人事異動規程」という。)別表3の項の規定を適用する。
4 令和14年3月31日までの間、暫定再任用職員(令和4年整備条例附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員及び暫定再任用短時間勤務職員をいう。次項において同じ。)の採用、任期の更新及び退職に係る人事異動規程第3条の規定の適用については、新人事異動規程別表中「
32 定年前再任用 | 定年前再任用(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により職員を採用することをいう。以下同じ。)を行う場合をいう。 | ○○に定年前再任用する (任期は○○までとする) |
33 | 削除 |
」とあるのは「
32 暫定再任用 | 暫定再任用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下この項及び33の項において「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により職員を採用することをいう。33の項及び36の項において同じ。)を行う場合をいう。 | ○○に再任用する (任期は○○までとする) |
33 暫定再任用の任期更新 | 暫定再任用の任期更新(令和3年改正法附則第4条第3項(第5条第5項、第6条第3項、第7条第5項において準用する場合を含む。)の規定により暫定再任用の任期を更新することをいう。36の項において同じ。)を行う場合をいう。 | 再任用の任期を更新する (任期は○○までとする) |
」と、同表36の項中「法第22条の4第1項又は法第22条の5第1項の規定による定年前再任用の任期の満了」とあるのは「暫定再任用の任期の満了、暫定再任用の任期更新後の任期の満了」とする。
別表(第2条、第3条関係)
(全部改正〔平成14年訓令14号〕、一部改正〔平成16年訓令2号・19年20号・20年10号・26号・31年7号・令和5年1号〕)
異動の種類 | 異動用語 | |
種類 | 意味 | |
1 採用 | 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第10条第1項の規定により採用する場合又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項第1号若しくは職員の配偶者同行休業に関する条例(平成31年東広島市条例第1号)第10条第1項第1号の規定により任期を定めて採用する場合その他現に職員の職についていない者を新たに職員に任命する場合(出向により任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員をその職員に任命する場合を含む。)をいう。 | 1 任期を定めて採用する場合 ○○に採用する (○○による) (任期は○○までとする) ○職○級に決定する ○号給を支給する ○○を命ずる ○○勤務を命ずる 2 1以外で採用する場合 ○○に採用する ○職○級に決定する ○号給を支給する ○○を命ずる (以下必要に応じて) ○○勤務を命ずる |
2 任期更新 | 育児休業法第6条第3項又は職員の配偶者同行休業に関する条例第10条第2項の規定により任期を更新する場合をいう。 | 任期を更新する (任期は○○までとする) |
3 任命換 | 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)を常勤職員に任命する場合又はこれらの反対の場合をいう。 | ○○に任命換する |
4 併任 | 他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員に任命する場合をいう。 | ○○に併任する |
5 兼職 | 一つ又はそれ以上の職にある職員をその職にあるままで更に他の職につける場合をいう。 | ○○を兼職させる |
6 転職 | 事務職員、技術職員、その他の職相互間で職員を異動させる場合をいう。 | ○○に転職させる |
7 配置換 | 職名の変更を伴わないで職員に勤務場所の変更、その他その職務の担当の変更を命ずる場合をいう。 | ○○に配置換する |
8 名称変更 | 法令その他の規定の改廃によりその職員の占めている職の名称又はその職員の属している組織の名称が変更する場合をいう。 | ○○は○○に名称変更する(○○(根拠法令等の名称)の施行による) |
9 昇任 | 法令その他の規定によつて正式の名称を与えられている上位の職につける場合をいう。 | ○○に昇任させる |
10 降任 | 法令その他の規定によつて正式の名称を与えられている下位の職につける場合をいう。 | ○○に降任させる |
11 昇格 | 職務の級をその上位の級に変更する場合をいう。 | ○職○級に昇格させる |
12 降格 | 職務の級をその下位の級に変更する場合をいう。 | ○職○級に降格させる |
13 昇給 | 同一の職務の級の中で昇給させる場合をいう。 | ○号給(○○円)に昇給させる |
14 号給等調整 | 休職、専従許可、育児休業、派遣(公益的法人等派遣法第10条の規定による退職派遣を含む。)又は休暇中の職員が復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至つた場合において部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときに、その者の給料月額を調整する場合をいう。 | 1 復職等の日又は復職等の日から1年以内の昇給期に上位の給料月額に決定できる場合 ○号給(○○円)に調整する 2 1に該当しない場合 昇給期間の○月間短縮に調整する |
15 戒告 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告する場合をいう。 | 戒告する |
16 減給 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として減給する場合をいう。 | 減給する (減給額は給料の月額の○分の○、期間は○日(月)間(○○から○○まで)とする) |
17 停職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として停職する場合をいう。 | 停職にする (期間は○日(月)間(○○から○○まで)とする) |
18 療養 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定により就業を禁止する場合をいう。 | 療養させる (期間は○○までとする) |
19 休職 | 法第28条第2項の規定により休職にする場合をいう。 | 休職にする (期間は○○までとする) |
20 休職更新 | 法第28条第2項の規定による休職の期間を更新する場合をいう。 | 休職の期間を更新する (期間は○○までとする) |
21 専従許可 | 法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公労法」という。)第6条第1項ただし書の規定により在籍専従を許可する場合をいう。 | 在籍専従を許可する (期間は○○までとする) |
22 職務復帰 | 療養により職務に従事していない職員、育児休業をしている職員、自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)をしている職員、配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)をしている職員又は派遣中の職員を職務に復帰させる場合をいう。 | 職務に復帰させる |
専従許可を受けた職員、育児休業をしている職員、自己啓発等休業をしている職員、配偶者同行休業をしている職員又は派遣中の職員が許可期間、承認期間又は派遣期間の満了により職務に復帰する場合をいう。 | 職務に復帰した(○年○月○日) | |
23 復職 | 法第28条第2項の規定により休職している職員を復職させる場合をいう。 | 復職させる |
24 専従許可の取消し | 法第55条の2第4項又は地公労法第6条第4項の規定に該当するとき、在籍専従の許可に際して付した条件に反したとき、職員が許可の有効期間の満了前に職務に復帰することを申し出たとき等において在籍専従の許可を取り消す場合をいう。 | 在籍専従の許可を取り消す |
25 兼職解除 | 兼職中の職員の兼ねている職を解除する場合をいう。 | ○○の兼職を解除する |
26 併任解除 | 併任中の職員の併任している職を解除する場合をいう。 | ○○の併任を解除する |
27 出向 | 職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関へ異動させる場合をいう。 | ○○へ出向させる |
28 勤務延長 | 勤務延長(法第28条の7第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合をいう。 | 勤務延長する (期限は○○までとする) |
29 勤務延長の期限延長 | 勤務延長の期限の延長(法第28条の7第2項の規定により勤務延長の期限を延長することをいう。以下同じ。)を行う場合をいう。 | 勤務延長の期限を延長する (期限は○○までとする) |
30 勤務延長の期限繰上げ | 職員の定年等に関する条例(昭和59年東広島市条例第15号)第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合をいう。 | 勤務延長の期限を繰り上げる (期限は○○までとする) |
31 勤務延長異動 | 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となつた場合をいう。 | 期限の定めのない職員となつた |
32 定年前再任用 | 定年前再任用(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により職員を採用することをいう。以下同じ。)を行う場合をいう。 | ○○に定年前再任用する (任期は○○までとする) |
33 | 削除 | |
34 | 削除 | |
35 辞職 | 職員の意思に基づいて職を退かせる場合をいう。 | 1 退職手当を支給する場合 辞職を承認する 退職手当○○円を支給する 2 退職手当を支給しない場合 辞職を承認する 退職手当は支給しない |
36 退職 | 死亡、任用期間の満了、法第28条の6の規定による定年、法第28条の7第1項の規定による勤務延長の期限の到来、同項又は同条第2項の規定により延長された勤務延長の期限の到来、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による定年前再任用の任期の満了及び公益的法人等派遣法第10条第1項の規定による任命権者の要請によつて職を退く場合をいう。 | 1 退職手当を支給する場合 退職した(理由は○○による) 退職手当○○円を支給する 2 退職手当を支給しない場合 退職した(理由は○○による) 退職手当は支給しない |
条件付採用期間中の職員をその任用期間満了前に退職させる場合をいう。 | 退職させる | |
37 免職 | 法第28条第1項の規定により職員の意に反して免職する場合をいう。 | 1 退職手当を支給する場合 免職する 退職手当○○円を支給する 2 退職手当を支給しない場合 免職する 退職手当は支給しない |
38 懲戒免職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として免職する場合をいう。 | 懲戒免職する |
39 失職 | 法第28条第4項の規定又はその他の法令の規定により当然に職を失う場合をいう。 | 失職した(理由は○○該当による) |
40 育児休業の承認 | 育児休業法第2条第3項の規定により育児休業を承認する場合をいう。 | 育児休業を承認する (期間は○○までとする) |
41 育児休業期間延長 | 育児休業法第3条第3項において準用する同法第2条第3項の規定により育児休業の期間の延長を承認する場合をいう。 | 育児休業の期間の延長を承認する (期間は○○までとする) |
42 育児休業承認取消し | 育児休業法第5条第2項の規定により育児休業の承認を取り消す場合をいう。 | 育児休業の承認を取り消す |
43 育児短時間勤務の承認 | 育児休業法第10条第3項の規定により育児短時間勤務(同条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)を承認する場合をいう。 | 育児短時間勤務(週○○時間勤務)を承認する (期間は○○までとする) |
44 育児短時間勤務の期間の延長 | 育児休業法第11条第2項において準用する同法第10条第3項の規定により育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合をいう。 | 育児短時間勤務の期間の延長を承認する (期間は○○までとする) |
45 育児短時間勤務の期間の満了 | 育児短時間勤務の期間が満了した場合をいう。 | 育児短時間勤務の期間は満了した |
46 育児短時間勤務の承認の失効 | 育児休業法第12条において準用する同法第5条第1項の規定により育児短時間勤務の承認が失効した場合をいう。 | 育児短時間勤務の承認は失効した |
47 育児短時間勤務の承認の取消し | 育児休業法第12条において準用する同法第5条第2項の規定により育児短時間勤務の承認を取り消す場合をいう。 | 育児短時間勤務の承認を取り消す |
48 自己啓発等休業の承認 | 法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業を承認する場合をいう。 | 自己啓発等休業を承認する (期間は○○までとする) |
49 自己啓発等休業の期間の延長 | 職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年東広島市条例第45号)第7条第3項において準用する同条例第2条の規定により自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合をいう。 | 自己啓発等休業の期間の延長を承認する (期間は○○までとする) |
50 自己啓発等休業の承認の取消し | 法第26条の5第5項の規定により自己啓発等休業の承認を取り消す場合をいう。 | 自己啓発等休業の承認を取り消す |
51 配偶者同行休業の承認 | 職員の配偶者同行休業に関する条例第2条の規定により配偶者同行休業を承認する場合をいう。 | 配偶者同行休業を承認する (期間は〇〇までとする) |
52 配偶者同行休業の期間の延長 | 職員の配偶者同行休業に関する条例第6条第2項において準用する同条例第2条の規定により配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合をいう。 | 配偶者同行休業の期間の延長を承認する(期間は○○までとする) |
53 配偶者同行休業の承認の取消し | 法第26条の6第6項の規定により配偶者同行休業の承認を取り消す場合をいう。 | 配偶者同行休業の承認を取り消す |
54 派遣 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年東広島市条例第5号。以下「外国派遣条例」という。)第2条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年東広島市条例第7号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により職員を派遣する場合(派遣先を変更する場合を含む。)をいう。 | ○○へ派遣する (期間は○○までとする) |
55 派遣更新 | 地方自治法第252条の17の規定による派遣の期間を更新する場合又は外国派遣条例第3条第1項の規定により派遣の期間を更新する場合をいう。 | 派遣の期間を更新する (期間は○○までとする) |
56 派遣延長 | 公益的法人等派遣法第3条第2項の規定により派遣の期間を延長する場合をいう。 | 派遣の期間を延長する (期間は○○までとする) |
57 派遣解除 | 地方自治法第252条の17第1項、外国派遣条例第2条第1項又は公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定による職員の派遣を解除する場合をいう。 | ○○への派遣を解除する |
58 異動期間の延長 | 法第28条の5第1項から第4項までの規定により異動期間を延長する場合をいう。 | 異動期間を延長する (期限は○○までとする) |
59 異動期間の期限の繰上げ | 職員の定年等に関する条例第12条の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合をいう。 | 異動期間の期限を繰り上げる (期限は○○までとする) |
60 給料7割措置 | 職員の給料月額を職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号)附則第9項、第10項又は第12項から第16項までの規定を適用して算出される額とする場合をいう。 | 給料月額は、職員の給与に関する条例附則第9項、第10項又は第12項から第16項までの規定を適用して算出される額とする(○○円) |
(一部改正〔昭和62年訓令19号・63年10号・平成4年5号・12年5号・14年14号・19年20号・31年7号〕)
(一部改正〔昭和62年訓令19号・平成4年5号・12年5号・19年20号・31年7号〕)