○東広島市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月15日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、毎年8月末までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(一部改正〔平成28年条例14号・令和元年65号・4年34号〕)

(公平委員会の報告)

第4条 公平委員会は、毎年8月末までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(一部改正〔平成28年条例14号〕)

(公表の時期)

第6条 市長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年11月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の規定による公表は、市の広報紙に掲載する方法その他市長が適当と認める方法により行う。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日条例第14号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる不利益処分に係る審査請求の状況の報告について適用し、同日前に行われた不利益処分に係る不服申立ての状況の報告については、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用短時間勤務職員についての東広島市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の適用に関する経過措置)

第19条 暫定再任用短時間勤務職員は、新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、第11条の規定による改正後の東広島市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条の規定を適用する。

東広島市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月15日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)