○職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和49年4月20日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和4年条例34号〕)

(降給の種類)

第2条 降給の種類は、降格(職員(職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号)第5条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなつた場合において、降格することをいう。)とする。

(追加〔令和4年条例34号〕)

(分限の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。以下この条及び次条において同じ。)を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(一部改正〔令和4年条例34号〕)

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 法第28条第2項第1号の規定により休職の処分を行い、その後復職させた職員について、当該復職の日から起算して1年以内に当該休職の事由とされた傷病と同一又は類似の傷病を事由として再び休職の処分をするときにおける休職の期間は、前項の規定にかかわらず、当該復職前の連続する休職の期間(その期間の算定においてこの項の規定により通算した期間があるときは、当該通算した期間を含む。)を通算して3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であつても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(一部改正〔平成29年条例4号・令和元年65号・4年34号〕)

(休職者の身分及び給与)

第5条 休職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、条例で別段の定をしない限り、いかなる給与も支給されない。

(一部改正〔令和4年条例34号〕)

(規則への委任)

第6条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔令和4年条例34号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(一部改正〔令和4年条例34号〕)

(経過措置)

2 職員の給与に関する条例附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに職員の給与に関する条例附則第9項の規定による降給とする」とする。

(追加〔令和4年条例34号〕)

3 職員の給与に関する条例附則第9項の規定の適用を受ける職員には、規則の定めるところにより、同項の規定により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。

(追加〔令和4年条例34号〕)

(平成29年2月28日条例第4号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の分限の手続及び効果に関する条例第3条第2項の規定による復職前の休職の期間の通算は、この条例の施行の日以後に開始し、又は期間の更新がされた休職の期間について行うものとする。

(令和元年9月25日条例第65号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和49年4月20日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 分限・懲戒/第1節
沿革情報
昭和49年4月20日 条例第19号
平成29年2月28日 条例第4号
令和元年9月25日 条例第65号
令和4年12月22日 条例第34号