○職員の定年等に関する条例施行規則

昭和60年3月13日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年東広島市条例第15号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長)

第2条 条例第4条第3項又は第4項による職員の同意は、書面によるものとする。

(人事異動通知書の交付)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対し、その旨明示した人事異動通知書を交付するものとする。

(1) 職員が定年退職をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となつた場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(一部改正〔平成14年規則30号〕)

(報告)

第4条 任命権者は、毎年6月末までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に報告するものとする。

(一部改正〔平成14年規則30号〕)

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(平成14年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員の定年等に関する条例施行規則

昭和60年3月13日 規則第2号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 分限・懲戒/第2節
沿革情報
昭和60年3月13日 規則第2号
平成14年4月1日 規則第30号