○職員の懲戒に関する条例

昭和49年4月20日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。以下同じ。)の懲戒に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成11年条例54号・14年7号〕)

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(一部改正〔平成14年条例7号・令和4年6号〕)

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあつては、職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号)第3条第2項に規定する基本報酬及びこれに対する地域手当に相当する報酬の合計額。以下同じ。)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(一部改正〔平成14年条例7号・令和元年65号・4年6号・34号〕)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。

(一部改正〔平成14年条例7号・令和4年6号〕)

(規則への委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成14年条例7号・令和4年6号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月20日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第1条の規定は、平成11年10月1日から適用する。

(平成14年3月6日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。(後略)

(令和元年9月25日条例第65号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月3日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月22日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒に関する条例

昭和49年4月20日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 分限・懲戒/第6節
沿革情報
昭和49年4月20日 条例第21号
平成11年12月20日 条例第54号
平成14年3月6日 条例第7号
令和元年9月25日 条例第65号
令和4年3月3日 条例第6号
令和4年12月22日 条例第34号