○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和49年4月20日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、次の各号の区分に従い、当該各号に定める宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。

(1) 消防職員以外の職員 別記様式第1号

(2) 消防職員 別記様式第2号

2 前項の規定にかかわらず、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し必要な場合においては、宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。

(全部改正〔平成16年条例88号〕)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第88号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(令和3年3月2日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成16年条例88号・令和3年4号〕)

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(追加〔平成16年条例88号〕、一部改正〔令和3年条例4号〕)

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職員の服務の宣誓に関する条例

昭和49年4月20日 条例第22号

(令和3年3月2日施行)

体系情報
第4類 事/第5章
沿革情報
昭和49年4月20日 条例第22号
平成16年12月28日 条例第88号
令和3年3月2日 条例第4号