○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和49年4月20日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防職員以外の職員 別記様式第1号
(2) 消防職員 別記様式第2号
2 前項の規定にかかわらず、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し必要な場合においては、宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。
(全部改正〔平成16年条例88号〕)
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第88号)
この条例は、平成17年2月7日から施行する。
附則(令和3年3月2日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成16年条例88号・令和3年4号〕)
(追加〔平成16年条例88号〕、一部改正〔令和3年条例4号〕)