○職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和54年7月30日
規則第21号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和49年東広島市条例第23号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定により、職務に専念する義務の特例及びその取扱いについて定めるものとする。
(1) 職務に関連のある国又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合
(2) 市の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員又は職員の地位を兼ね、その事務に従事する場合
(3) 職務遂行上必要な資格試験又は選考を受ける場合
(4) 地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて、講演、講義等を行う場合
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件の措置に関し要求した者がその審理に出頭する場合
(6) 法第49条第4項の規定による不利益処分の審査を請求した者がその審理に出頭する場合
(7) 公平委員会に対して勤務条件その他の人事管理に関する苦情の相談を行い、又は法第8条第2項第3号の規定による苦情の処理に関し公平委員会からの聴取等の求めに応じる場合
(8) 前各号に掲げる場合を除くほか、任命権者が必要と認めた場合で市長の承認を得たもの
(一部改正〔令和2年規則34号〕)
(一部改正〔平成7年規則52号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年7月14日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第34号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。