○職員の育児休業等に関する条例
平成4年3月13日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に基づく職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成7年条例32号・11年53号・14年16号〕)
(育児休業をすることができない職員)
第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項、東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年東広島市条例第4号)第4条第3項又は職員の配偶者同行休業に関する条例(平成31年東広島市条例第1号)第10条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年東広島市条例第15号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(3) 職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。第9条第3号において同じ。)を延長された管理監督職を占める職員
(4) 常時勤務することを要しない職員(以下「非常勤職員」という。)であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員
ア 次のいずれにも該当する非常勤職員
(イ) 勤務日の日数等を考慮して規則で定める非常勤職員
イ 次のいずれかに該当する非常勤職員
(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後に引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
(一部改正〔平成14年条例16号・19年51号・22年20号・31年1号・令和元年65号・4年5号・29号・34号・5年43号〕)
(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)
第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
(追加〔平成29年条例6号〕)
(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「地方等育児休業」という。)をしている場合において、当該非常勤職員が、当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項及び第2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)
ア 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
ウ 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として市長が定める場合に該当する場合
エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合
(追加〔令和元年条例65号〕、一部改正〔令和4年条例29号〕)
(1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
(2) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日において地方等育児休業をしている場合
(3) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として市長が定める場合に該当する場合
(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合
(追加〔令和元年条例65号〕、一部改正〔令和4年条例29号〕)
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
ア 死亡した場合
イ 養子縁組等により当該職員と別居することとなった場合
イ 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児休業をしている職員が、当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生ずることとなったこと。
(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後に引き続いて特定職に任用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。
(一部改正〔平成14年条例16号・19年51号・22年20号・29年6号・令和元年65号・4年29号〕)
(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。
(追加〔令和4年条例29号〕)
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生ずることとなったこととする。
(一部改正〔平成19年条例51号・令和元年65号〕)
(育児休業の承認の取消事由)
第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
(一部改正〔平成14年条例16号・19年51号・22年20号〕)
(育児休業に伴う任期付採用に係る職員の任期の更新)
第6条 任命権者は、育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用した職員の任期を同条第3項の規定により更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。
(追加〔平成14年条例16号〕、一部改正〔平成19年条例51号〕)
(育児休業をしている職員の期末手当及び勤勉手当の支給)
第7条 職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号)第23条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 職員の給与に関する条例第24条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(追加〔平成11年条例53号〕、一部改正〔平成14年条例16号・15年36号・令和元年65号・5年44号〕)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第8条 育児休業をした職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に掲げる職員を除く。)が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として規則で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じて当該職員の号給を調整することができる。
(追加〔平成19年条例51号〕、一部改正〔令和元年条例65号・5年44号〕)
(育児短時間勤務をすることができない職員)
第9条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項又は職員の配偶者同行休業に関する条例第10条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(3) 職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員
(追加〔平成19年条例51号〕、一部改正〔平成22年条例20号・31年1号・令和4年34号〕)
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第10条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(3) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児短時間勤務をしている職員が、当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 育児短時間勤務の承認が、第13条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。
(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。
(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について再度の育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生ずることとなったこと。
(追加〔平成19年条例51号〕、一部改正〔平成22年条例20号・29年6号・令和元年65号・4年29号〕)
(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)
第11条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東広島市条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項の規定の適用を受ける職員(当該職員の勤務日が引き続き規則で定める日数を超えず、かつ、1回の勤務が規則で定める時間を超えないものに限る。)について、次の各号に定める勤務の形態(育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態を除く。)とする。
(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
(追加〔平成19年条例51号〕、一部改正〔平成21年条例48号・29年6号〕)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第12条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、規則で定める育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。
(追加〔平成19年条例51号〕)
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
第13条 育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(追加〔平成19年条例51号〕、一部改正〔平成22年条例20号・29年6号〕)
(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)
第14条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 過員を生ずること。
(2) 育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。
(追加〔平成19年条例51号〕)
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
第15条 任命権者は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
(追加〔平成19年条例51号〕)
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任期の更新)
第16条 第6条の規定は、短時間勤務職員の任期の更新について準用する。
(追加〔平成19年条例51号〕)
(部分休業をすることができない職員)
第17条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員
(一部改正〔平成11年条例53号・13年3号・14年16号・19年51号・22年20号・令和元年65号〕)
(部分休業の承認)
第18条 部分休業の承認は、正規の勤務時間(非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下この項において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。
2 勤務時間条例第14条の規定に基づく規則の規定による育児時間又は勤務時間条例第15条の2第1項に規定する介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
3 職員が部分休業の承認を受けて勤務しないときは、職員の給与に関する条例第25条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(追加〔平成19年条例51号〕、一部改正〔平成29年条例6号・令和元年65号・4年34号・5年44号〕)
(部分休業の承認の取消事由)
第19条 第13条の規定は、部分休業について準用する。
(一部改正〔平成11年条例53号・14年16号・19年51号〕)
(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
第20条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対し、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
(追加〔令和4年条例5号〕)
(勤務環境の整備に関する措置)
第21条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する育児休業に関する研修の実施
(2) 育児休業に関する相談体制の整備
(3) 前2号に掲げるもののほか、育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置
(追加〔令和4年条例5号〕)
(委任)
第22条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成11年条例53号・14年16号・19年51号・令和4年5号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(育児休業に係る給与等に関する条例の廃止)
2 育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年東広島市条例第21号)は、廃止する。ただし、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与及び退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。
(一部改正〔平成7年条例32号〕)
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
3 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年東広島市条例第49号)の一部を次のように改正する。
第17条に次の1項を加える。
2 職員が部分休業(当該職員がその1歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
第19条の2の見出し中「許可」を「承認」に改め、同条中「義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)第3条第2項の許可」を「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認」に、「その許可が効力を有する間は」を「育児休業をしている期間については」に改める。
附則第2項中「同条に規定する職員」を「地方公務員の育児休業等に関する法律附則第5条第2項に規定する職員」に、「同条に規定する期間中」を「育児休業をしている期間について」に改める。
(一部改正〔平成7年条例32号〕)
(東広島市職員退職手当支給条例の一部改正)
4 東広島市職員退職手当支給条例(昭和49年東広島市条例第131号)の一部を次のように改正する。
第8条第5項中「又は停職」を「、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業の承認又は地方公務員法第29条の規定による停職」に改める。
(一部改正〔平成7年条例32号〕)
附則(平成7年3月31日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
2 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年東広島市条例第49号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成7年6月27日条例第37号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成7年7月1日から施行(中略)する。
附則(平成11年12月20日条例第53号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、(中略)附則第12項(中略)の規定は、平成12年1月1日から施行する。
14 (前略)この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成13年3月5日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に係る退職手当については、なお従前の例による。
3 旧法再任用職員に対する第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第5条第9項、第23条第3項、第24条第2項、第25条の2及び別表の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附則(平成14年3月6日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の条例で定める特別の事情には、第2条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第3条各号に掲げる事情のほか、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。
3 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。
附則(平成15年12月19日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、(中略)平成16年4月1日から施行する。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
9 平成16年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当について、前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第7条第1項の規定は、同項中「6か月以内」とあるのは、「3か月以内」と読み替えて適用するものとする。
附則(平成19年12月26日条例第51号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定は、平成19年8月1日以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の際現に育児休業をしている職員が平成19年8月1日以後に職務に復帰した場合における改正後の条例第8条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。
附則(平成21年11月27日条例第48号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成20年法律第94号。以下「改正法」という。)による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「旧地方公務員育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている職員及びこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)において改正法による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律(以下「新地方公務員育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員の同日以後における勤務の日及び時間帯は、新地方公務員育児休業法第10条第1項各号に適合するように任命権者が定めるものとする。
5 施行日以後において新地方公務員育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をするため、新地方公務員育児休業法第10条第3項の規定による承認又は新地方公務員育児休業法第11条第2項において準用する新地方公務員育児休業法第10条第3項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、新地方公務員育児休業法第10条第2項又は第11条第1項の規定の例により、当該承認を請求することができる。
6 この条例の施行の際現に旧地方公務員育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において任命権者が定める内容の新地方公務員育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をすることの承認があったものとみなす。
附則(平成22年6月25日条例第20号抄)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項(中略)の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第10条第5号の規定により職員が申し出た計画は、同日以後は、それぞれこの条例による改正後の職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第10条第5号の規定により職員が申し出た計画とみなす。
附則(平成29年2月28日条例第6号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年東広島市条例第49号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成31年2月28日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第65号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月3日条例第5号)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後において地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)をするため、同条第3項の規定による承認を受けようとする改正後の第2条第3号ア(ア)及び(イ)のいずれにも該当する非常勤職員は、施行日前においても、当該承認を請求することができる。
3 この条例の施行の際現に育児休業をしている改正前の第2条第3号ア(ア)から(ウ)までのいずれにも該当する非常勤職員に係る当該育児休業の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児休業の期間の末日までの間において改正後の第2条第3号ア(ア)及び(イ)のいずれにも該当する非常勤職員に係る育児休業をすることの承認があったものとみなす。
附則(令和4年9月22日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、次項、附則第4項及び附則第6項の規定は、公布の日から施行する。
(育児休業をすることができない非常勤職員に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後において地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項本文に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)をするため、同条第3項の規定による承認(以下「育児休業の承認」という。)を受けようとする改正後の第2条第3号ア又はイのいずれかに該当する非常勤職員は、施行日前においても、当該育児休業の承認を請求することができる。
3 この条例の施行の際現に改正前の第2条第3号アからウまでのいずれかに該当して育児休業をしている非常勤職員に係る育児休業の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児休業の期間の末日までの間において改正後の第2条第3号ア又はイのいずれかに該当する非常勤職員に係る育児休業の承認があったものとみなす。
(1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育する非常勤職員に係る育児休業の承認に係る経過措置)
4 施行日以後において1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するために当該子に係る育児休業の承認を受けようとする非常勤職員が、改正後の第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合(育児休業をしようとする非常勤職員が改正前の第2条の3第3号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって改正後の第3条第7号に掲げる事情があるときは改正後の第2条の3第3号イ及びウに掲げる場合に該当する場合、市長が定める特別の事情がある場合にあっては改正後の同号ウに掲げる場合に該当する場合。次項において同じ。)には、当該非常勤職員は、施行日前においても、当該育児休業の承認を請求することができる。
5 この条例の施行の際現に改正前の第2条の3第3号に掲げる場合に該当して育児休業をしている非常勤職員に係る育児休業の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児休業の期間の末日までの間において改正後の第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合に行う育児休業の承認があったものとみなす。
(1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育する非常勤職員に係る育児休業の承認に係る経過措置)
6 施行日以後において1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育するために当該子に係る育児休業の承認を受けようとする非常勤職員が、改正後の第2条の4の規定に該当する場合(育児休業をしようとする非常勤職員が改正前の第2条の4の規定に該当して育児休業をしている場合であって改正後の第3条第7号に掲げる事情があるときは改正後の第2条の4第2号及び第3号に掲げる場合に該当する場合、市長が定める特別の事情がある場合にあっては改正後の同号に掲げる場合に該当する場合。次項において同じ。)には、当該非常勤職員は、施行日前においても、当該育児休業の承認を請求することができる。
7 この条例の施行の際現に改正前の第2条の4の規定に該当して育児休業をしている非常勤職員に係る育児休業の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児休業の期間の末日までの間において改正後の第2条の4の規定に該当する場合に行う育児休業の承認があったものとみなす。
(育児休業等計画書に係る経過措置)
8 施行日前に改正前の第3条第5号又は第10条第6号の育児休業等計画書を提出した職員に対する改正前の第3条第5号又は第10条第6号の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月22日条例第34号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用短時間勤務職員についての職員の育児休業等に関する条例の適用に関する経過措置)
第16条 暫定再任用短時間勤務職員は、新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、第7条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第18条第1項の規定を適用する。
附則(令和5年12月22日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第44号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条及び第7条の規定は、令和6年4月1日から施行する。