○職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年3月25日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年東広島市条例第45号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(自己啓発等休業の承認)

第3条 条例第2条の規定による承認は、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認める場合において、当該承認の申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、行うものとする。

(追加〔平成25年規則32号〕)

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第4条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(一部改正〔平成25年規則32号・31年22号〕)

(自己啓発等休業の予定の申出)

第5条 自己啓発等休業の承認を受けようとする職員は、自己啓発等休業を始めようとする日の属する年度の前年度の11月末までに、職員課長に対し、その旨を申し出なければならない。

(追加〔平成21年規則72号〕、一部改正〔平成25年規則32号〕)

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第6条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(別記様式第1号)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1か月前までに行うものとする。

2 前項の申請は、当該自己啓発等休業に係る活動の内容及び当該活動が公務に関する能力の向上に資するものであることを明らかにしてしなければならない。

3 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成21年規則72号・25年32号〕)

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第7条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(一部改正〔平成21年規則72号・25年32号〕)

(活動の状況の報告)

第8条 条例第9条第1項の規定により、任命権者は、自己啓発等休業を行う職員に対し、当該自己啓発等休業の期間中、3か月に1回以上報告を求めるものとする。

2 前項の報告は、自己啓発等休業活動状況報告書(別記様式第2号)により行わなければならない。

3 条例第9条第1項各号に掲げる場合に該当するときの報告は、自己啓発等休業活動状況変更報告書(別記様式第3号)により行わなければならない。

(追加〔平成21年規則72号〕、一部改正〔平成25年規則32号〕)

(自己啓発等休業をしている職員が保有する職)

第9条 自己啓発等休業をしている職員は、その承認を受けた時に占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る職については、この限りでない。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(一部改正〔平成21年規則72号・25年32号〕)

(職務復帰)

第10条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(一部改正〔平成21年規則72号・25年32号・31年22号〕)

(自己啓発等休業に係る人事異動通知書の交付)

第11条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(一部改正〔平成21年規則72号・25年32号〕)

(委任)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(一部改正〔平成21年規則72号・25年32号・31年22号〕)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月14日規則第72号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日から6か月以内に自己啓発等休業の承認を受けようとする職員に係るこの規則による改正後の職員の自己啓発等休業に関する規則第4条の規定の適用については、同条中「自己啓発等休業を始めようとする日の6か月前」とあるのは「この規則の施行の日から14日を経過する日」とする。

(平成25年3月29日規則第32号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第22号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の自己啓発等休業に関する規則第4条の規定の適用については、同条に規定する大学院の課程には、この規則による改正前の職員の自己啓発等休業に関する規則第4条に規定する大学院の課程(学校教育法の一部を改正する法律(平成29年法律第41号)による改正前の学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められていたものに限る。)を含むものとする。

(令和3年3月31日規則第39号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔平成21年規則72号・31年22号・令和3年39号〕)

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(追加〔平成21年規則72号〕、一部改正〔平成31年規則22号・令和3年39号〕)

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(追加〔平成21年規則72号〕、一部改正〔平成31年規則22号・令和3年39号〕)

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職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年3月25日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)