○職員団体の登録等に関する規則

昭和49年10月26日

公平委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項及び職員団体の登録に関する条例(昭和49年東広島市条例第110号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成20年公平委規則2号〕)

(登録申請書等の様式)

第2条 職員団体が、条例第2条の規定により登録を申請する場合の申請書及び添付書類の様式は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第2条第1項の登録申請書(別記様式第1号)

(規約の変更又は解散の届出書の様式)

第3条 登録を受けた職員団体が、条例第4条第1項の規定により、その規約若しくは条例第2条第1項に規定する申請書の記載事項の変更又は解散を届け出る場合の届出書の様式は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 規約の変更に関する届出書(別記様式第4号)

(2) 登録申請書記載事項の変更に関する届出書(別記様式第5号)

(3) 解散に関する届出書(別記様式第6号)

2 条例第4条第3項の規定により、同条第1項の届出書に添付しなければならない書類の様式は、前条第2号に規定する書類の様式と同様とする。

(法人となる旨の申出)

第4条 登録を受けた職員団体が、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定により法人となる旨の申出をする場合には、その代表者を通じて法人となる旨の申出書(別記様式第7号)を公平委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔平成20年公平委規則2号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年11月9日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月5日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月28日公平委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日公平委規則第2号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔平成11年公平委規則2号・令和2年6号・3年2号〕)

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(一部改正〔平成11年公平委規則2号・令和2年6号・3年2号〕)

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(一部改正〔平成11年公平委規則2号・令和2年6号・3年2号〕)

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(一部改正〔平成11年公平委規則2号・令和2年6号・3年2号〕)

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(一部改正〔平成11年公平委規則2号・令和2年6号・3年2号〕)

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(一部改正〔平成11年公平委規則2号・令和2年6号・3年2号〕)

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(一部改正〔平成11年公平委規則2号・20年2号・令和2年6号・3年2号〕)

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職員団体の登録等に関する規則

昭和49年10月26日 公平委員会規則第4号

(令和3年4月1日施行)