○職員団体の登録等に関する規則
昭和49年10月26日
公平委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項及び職員団体の登録に関する条例(昭和49年東広島市条例第110号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成20年公平委規則2号〕)
(2) 条例第2条第2項第1号の書類(別記様式第2号)
(3) 条例第2条第2項第2号の書類(別記様式第3号)
(1) 規約の変更に関する届出書(別記様式第4号)
(2) 登録申請書記載事項の変更に関する届出書(別記様式第5号)
(3) 解散に関する届出書(別記様式第6号)
(法人となる旨の申出)
第4条 登録を受けた職員団体が、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定により法人となる旨の申出をする場合には、その代表者を通じて法人となる旨の申出書(別記様式第7号)を公平委員会に提出しなければならない。
(一部改正〔平成20年公平委規則2号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年11月9日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月5日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月28日公平委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日公平委規則第2号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔平成11年公平委規則2号・令和2年6号・3年2号〕)
(一部改正〔平成11年公平委規則2号・令和2年6号・3年2号〕)
(一部改正〔平成11年公平委規則2号・令和2年6号・3年2号〕)
(一部改正〔平成11年公平委規則2号・令和2年6号・3年2号〕)
(一部改正〔平成11年公平委規則2号・令和2年6号・3年2号〕)
(一部改正〔平成11年公平委規則2号・令和2年6号・3年2号〕)
(一部改正〔平成11年公平委規則2号・20年2号・令和2年6号・3年2号〕)