○東広島市特別職報酬等審議会条例

昭和49年5月15日

条例第104号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、東広島市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、次に掲げる事項に関する条例案を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該事項について審議会の意見を聴くものとする。

(1) 市議会議員の議員報酬の額

(2) 市長及び副市長の給料の額

(3) 議会における会派又は議員に交付する政務活動費の額

(全部改正〔平成12年条例38号〕、一部改正〔平成19年条例6号・20年34号・24年50号〕)

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもつて組織し、その委員は、東広島市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(一部改正〔平成24年条例50号〕)

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部職員課において処理する。

(一部改正〔昭和53年条例27号〕)

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年10月11日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月18日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月22日条例第41号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成12年12月21日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月7日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

(平成20年9月30日条例第34号抄)

1 この条例中(中略)附則第3項の規定は公布の日から(中略)施行する。

(平成24年12月20日条例第50号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。

東広島市特別職報酬等審議会条例

昭和49年5月15日 条例第104号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和49年5月15日 条例第104号
昭和53年10月11日 条例第27号
昭和56年3月18日 条例第18号
昭和61年12月22日 条例第41号
平成12年12月21日 条例第38号
平成19年3月7日 条例第6号
平成20年9月30日 条例第34号
平成24年12月20日 条例第50号