○特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例に規定する規則で定める職に関する規則

平成2年12月21日

規則第28号

特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)第6条第4項ただし書に規定する規則で定める職は、1週間の勤務時間が20時間程度以上で、かつ、1か月の勤務を要する日が11日程度以上の職で、その勤務形態が一般職の職員に準ずると認められるものとして任命権者が市長の承認を得て定めるものとする。

(一部改正〔平成17年規則119号〕)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成9年7月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月18日規則第31号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第25号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年8月1日規則第119号)

この規則は、公布の日から施行する。

特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例に規定する規則で定める職に関する規則

平成2年12月21日 規則第28号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 料/第1節 特別職等
沿革情報
平成2年12月21日 規則第28号
平成9年7月1日 規則第10号
平成10年12月18日 規則第31号
平成14年3月29日 規則第25号
平成17年8月1日 規則第119号