○職員の給与の支給に関する規則

昭和49年4月20日

規則第6号

(趣旨)

第1条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。以下同じ。)の給与の支給については、職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号。以下「給与条例」という。)及び職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年東広島市条例第13号。以下「特殊勤務手当条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成17年規則51号・令和元年78号〕)

(給与の現金支給)

第2条 職員の給与は、給与条例第3条第3項に規定する場合を除くほか、全て現金で支払わなければならない。

(一部改正〔令和元年規則78号〕)

(給与の口座振替)

第2条の2 職員の給与は、前条の規定にかかわらず、職員が次の各号のいずれかに該当する場合又は退職した場合において、その者(死亡により退職した職員にあつては、その者の遺族)から申出があつたときは、その者に対する給与を口座振替の方法により支払うことができる。

(1) 休職にされた場合

(2) 講習、研修等のため長期にわたつて出張する場合

(3) その他口座振替の方法により支払うことが適当であると認められる場合

(追加〔平成2年規則1号〕)

(給与の差引支給の禁止)

第3条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によつて特に認められた場合を除くほか、その職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。

(一部改正〔平成5年規則6号〕)

(給与の直接支給)

第4条 職員の給与は、法律(この法律の委任に基づく政令を含む。)によつて特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。

(一部改正〔平成5年規則6号〕)

(死亡した職員の給与の支給)

第5条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は同項各号の順位に、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつてはそれぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときは、その人数によつて等分して支給するものとする。

(一部改正〔平成28年規則119号〕)

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第6条 給与条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、法第29条第1項の規定によつて減給処分を受けている場合又は給与条例第25条第1項の規定によつて給与を減額された場合においてもその職員が本来受けるべき給料(給与条例第10条第1項の規定による調整額を含む。)の月額とする。

(一部改正〔平成2年規則24号・令和元年78号〕)

(給与の減額)

第7条 給与条例第25条第1項に規定する勤務をしないことについて任命権者の承認があつた場合とは、次に掲げる場合とする。

(2) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和49年東広島市条例第23号)第2条の規定によつて職務に専念する義務を免除された場合(市長が別に定める場合を除く。)

(3) 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和49年東広島市条例第111号)第2条第1号に規定する場合で、勤務しないことについて任命権者の承認があつた場合

2 前項第2号の規定に係る承認があつた場合において、職員が国又は他の地方公共団体等の事務に従事したことに対して報酬を受けたときは、当該職員の職務に専念する義務を免除された期間について、1時間につき、給与条例第19条の規定による勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給するものとする。

3 給与条例第25条第1項又は前項の規定によつて給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によつて計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

4 給与条例第25条第1項又は第2項の規定によつて給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、その月の給料に対応する額及び地域手当に対応する額をそれぞれ翌月以降の給料及び地域手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与の額が翌月以降の給料及び地域手当から差し引くことができないときは、給与条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(一部改正〔昭和54年規則20号・35号・58年9号・平成元年26号・2年24号・6年9号・7年50号・18年20号・28年41号・令和元年78号〕)

(給料の半減)

第7条の2 給与条例附則第7項に規定する期間には、病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下この項及び第4項において「生理休暇等」という。)以外の病気休暇又は給与条例附則第7項に規定する就業禁止の措置をいう。以下この項、次項及び第3項において同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)、祝日法による休日等(給与条例第17条第3項に規定する祝日法による休日等をいう。以下同じ。)及び年末年始の休日等(同項に規定する年末年始の休日等をいう。以下同じ。)その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等の日その他の市長が定める日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合

(3) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の5第1項若しくは第66条の8第5項の規定による勤務時間の短縮の措置又は学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第16条の規定による勤務の軽減の措置を受けた場合

2 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを病気休暇等により勤務しなかつた日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。

3 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

4 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の市長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

(全部改正〔平成29年規則25号〕)

第8条 扶養手当、住居手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、管理職手当及び初任給調整手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第25条第1項の規定によつて給料を減額された場合

(2) 第7条第2項の規定によつて給料を減額された場合

(3) 法第29条第1項の規定によつて減給処分を受けた場合

(4) 給与条例附則第7項の規定によつて給料を半減された場合

(一部改正〔平成2年規則11号・24号・3年28号・令和元年78号〕)

(給与の額の端数の処理)

第9条 給与の計算に際してその額に円未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

(給料の支給)

第10条 職員の給料の支給日は、毎月17日とする。ただし、その月の17日が勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。

2 市長は、特別の事由により、前項の規定により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができるものとする。

(一部改正〔昭和61年規則33号・63年2号・64年1号・平成2年24号・15年16号〕)

第11条 職員が職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求したときは、前条の規定による給料の支給日前であつても、請求の日までの給料をその月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によつてその際に支給するものとする。

(一部改正〔平成5年規則6号・7年50号〕)

第12条 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前に退職した職員の給料は、日割計算によってその際に支給するものとする。

(一部改正〔昭和49年規則70号〕)

第13条 職員が月の中途においてその所属する給料の支給義務者を異にして異動したときは、その月の給料は、日割計算により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなつた支給義務者において支給するものとする。

2 前項の場合において、その異動がその月の給料の支給日前であるときは、その者が従前所属していた支給義務者は、その際に給料を支給し、その異動がその月の給料の支給日後であるときは、その者が新たに所属することとなつた支給義務者は、その際に給料を支給するものとする。

第14条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 給与条例附則第7項の規定によつて給料を半減された場合

2 月の初日から引き続いて休職中の職員、専従許可の有効期間中の職員、停職中の職員、外国派遣条例第2条第1項又は公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されている職員又は育児休業中の職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月中の給料をその際支給する。

(全部改正〔昭和51年規則11号〕、一部改正〔昭和63年規則9号・平成2年24号・3年28号・4年5号・14年37号・16年19号・22年49号〕)

(地域手当)

第14条の2 地域手当の支給地域、支給割合及び支給方法は、別に規則で定める。

(追加〔昭和54年規則35号〕、一部改正〔平成18年規則20号〕)

(扶養手当の支給)

第15条 給与条例第12条第1項の規定による届出は、市長が定める様式の扶養親族届によつて行い、任命権者(任命権者の委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員から届出を受けたときは、その扶養親族が扶養親族たるの要件を備えていることを確かめて認定し、その認定に係る事項を市長が定める様式の扶養親族簿に記載するものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する者については、前項の規定による認定をすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 身体又は精神上著しい障害がある者にあつては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合に限り、第1項の規定による認定をすることができるものとする。

4 第1項の規定による認定をするに当たつては、扶養の事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができるものとする。

(一部改正〔昭和49年規則70号・50年29号・51年30号・52年26号・53年26号・56年7号・18号・59年22号・平成元年29号・2年19号・3年28号・5年6号・6年9号〕)

(扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の支給)

第16条 扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(一部改正〔平成2年規則11号・16年19号〕)

(防疫等作業従事職員の特殊勤務手当の支給)

第17条 防疫等作業従事職員(以下この条において「職員」という。)の特殊勤務手当の支給については、市長が定める防疫等作業従事実績簿に所要事項を記録し、これに基づいて支給するものとする。

2 職員に支給する特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給するものとする。

3 職員が翌月の給料の支給日前において第11条に規定する非常の用に充てるためにその支給を請求したとき又はその所属する支給義務者を異にして、異動し、退職し、若しくは死亡したときはその職員の特殊勤務手当は、前項の規定にかかわらず、その請求又は異動、退職若しくは死亡の日までの分をその際に支給するものとする。

(全部改正〔平成15年規則16号〕、一部改正〔平成17年規則51号〕)

(行旅病人及び行旅死亡人取扱者の特殊勤務手当の支給)

第18条 行旅病人及び行旅死亡人取扱者の特殊勤務手当の額は、次に掲げる額とする。

対象者

支給日額

行旅病人取扱者

1,500円

行旅死亡人取扱者

2,500円

2 前項の手当は、前条第2項及び第3項に規定する防疫等作業従事職員の特殊勤務手当の支給方法に準じて支給するものとする。

(一部改正〔昭和54年規則9号・平成15年16号・22年32号〕)

(下水道業務に従事する職員の特殊勤務手当の支給)

第19条 下水道業務に従事する職員の特殊勤務手当は、東広島浄化センターに勤務する職員が下水処理施設の維持管理業務に従事した場合に支給するものとし、手当の額は、当該業務に従事した日1日につき400円とする。

2 前項の手当は、第17条第2項及び第3項に規定する防疫等作業従事職員の特殊勤務手当の支給方法に準じて支給するものとする。

(全部改正〔昭和61年規則6号〕、一部改正〔平成15年規則16号・22年32号〕)

(社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当の支給)

第20条 社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当の月額は、3,000円とする。ただし、次の各号に掲げる職員については、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 再任用短時間勤務職員(給与条例第5条の2第1項に規定する再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。) 3,000円に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「再任用短時間勤務職員支給率」という。)を乗じて得た額

(2) 育児短時間勤務職員等(給与条例第5条の2第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。) 3,000円に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「育児短時間勤務職員等支給率」という。)を乗じて得た額

(3) 任期付短時間勤務職員(給与条例第5条の2第3項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。) 3,000円に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「任期付短時間勤務職員支給率」という。)を乗じて得た額

2 前項の手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(一部改正〔昭和54年規則9号・平成14年30号・15年16号・21年70号〕)

(保育所又は認定こども園に勤務する職員の特殊勤務手当の支給)

第21条 保育所又は認定こども園に勤務する職員の特殊勤務手当は、勤務(特殊勤務手当条例第7条に規定する勤務をいう。)1日につき300円とする。

2 前項の手当は、第17条第2項及び第3項に規定する防疫等作業従事職員の特殊勤務手当の支給方法に準じて支給するものとする。

(全部改正〔平成15年規則16号〕、一部改正〔平成17年規則51号・22年32号・令和元年78号〕)

(ひがしひろしま聖苑に勤務する職員の特殊勤務手当の支給)

第22条 ひがしひろしま聖苑に勤務する職員の特殊勤務手当の月額は、1万円とする。ただし、次の各号に掲げる職員については、1万円にそれぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額とする。

(1) 再任用短時間勤務職員 再任用短時間勤務職員支給率

(2) 育児短時間勤務職員等 育児短時間勤務職員等支給率

(3) 任期付短時間勤務職員 任期付短時間勤務職員支給率

2 前項の手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(追加〔平成4年規則5号〕、一部改正〔平成14年規則30号・15年16号・21年70号〕)

(廃棄物の処理業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第22条の2 廃棄物の処理業務に従事する職員の特殊勤務手当の額は、次の各号に定める業務等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 特殊勤務手当条例第9条第1項第1号に規定する作業 従事した日1日につき400円

(2) 特殊勤務手当条例第9条第1項第2号に規定する業務 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める額

 1月1日から1月3日まで及び12月31日に従事した場合 従事した日1日につき3,700円

 12月29日及び12月30日に従事した場合 従事した日1日につき3,400円

2 前項第2号の業務に従事した場合において、当該業務に従事した時間が1日につき4時間未満であるときにおける同号の業務に係る特殊勤務手当の額は、同号に定める額の100分の60に相当する額とする。

3 第1項の手当は、第17条第2項及び第3項に規定する防疫等作業従事職員の特殊勤務手当の支給方法に準じて支給するものとする。

(追加〔平成17年規則51号〕、一部改正〔平成22年規則32号・令和2年30号〕)

(消防業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第22条の3 消防業務に従事する職員の特殊勤務手当の額は、次の各号に定める業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 特殊勤務手当条例第10条第1項第1号に規定する業務 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める額

 出動のため車両を運転した場合 出動1件につき360円

 その他の場合 出動1件につき260円

(2) 特殊勤務手当条例第10条第1項第2号に規定する業務 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める額

 出動のため車両を運転した場合 出動1件につき260円

 その他の場合 出動1件につき160円

(3) 特殊勤務手当条例第10条第1項第3号に規定する業務 従事した時間1時間につき310円

(4) 特殊勤務手当条例第10条第1項第4号に規定する業務 1月につき5,100円。ただし、次に掲げる職員については、5,100円にそれぞれに掲げる率を乗じて得た額とする。

 再任用短時間勤務職員 再任用短時間勤務職員支給率

 育児短時間勤務職員等 育児短時間勤務職員等支給率

 任期付短時間勤務職員 任期付短時間勤務職員支給率

2 前項の手当は、同項第1号から第3号までに係るものにあつては第17条第2項及び第3項に規定する防疫等作業従事職員の特殊勤務手当の支給方法に準じて、前項第4号に係るものにあつては給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(追加〔平成17年規則51号〕、一部改正〔平成21年規則70号・22年32号・28年119号・令和2年30号・5年42号〕)

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当)

第23条 給与条例第16条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第16条第3項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 祝日法による休日等及び年末年始の休日等が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年東広島市規則第50号)第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。次号において同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおいては、次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する1週間の労働時間をいう。以下この項において同じ。)に当該休日勤務をした時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)(以下この項において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務をした時間を加えた時間を超えるときの割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務をした時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条第1項の規定に基づき毎週休日及び勤務時間の割り振りが定められている職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割り振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合にあつては法定労働時間に当該休日勤務をした時間を加えた時間から割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割り振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合にあつては当該休日勤務をした時間に次号イに掲げる時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 前号の場合を除くほか、交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 給与条例第16条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

4 第2項の規定にかかわらず、当分の間、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間については、前項に規定する割合の時間外勤務手当を支給する。

5 給与条例第17条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

6 給与条例第17条第3項に規定する市長が規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の正規の勤務日(その日が祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定した日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときはその日とする。

7 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給については、市長が定める様式の勤務命令簿によつて勤務を命ずるものとし、これによつて職員が実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。

8 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については第7条第3項の例による。

9 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、第17条第2項及び第3項に規定する防疫等作業従事職員の特殊勤務手当の支給方法に準じて支給するものとする。

10 前項の場合において、職員が勤務時間条例第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務したときに支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当については、第17条第2項中「翌月の給料の支給日」とあるのは、「勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日の属する月の翌月の給料の支給日」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成元年規則26号・2年24号・6年9号・7年50号・14年30号・15年16号・19年15号・21年79号・22年32号・23年23号・令和元年78号〕)

第24条 公務によつて旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。

(宿日直手当の支給)

第25条 宿日直手当は、市長が定める様式の勤務命令簿によつて勤務を命じた者に支給するものとする。

2 宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。

3 条例第20条第1項ただし書の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、6,600円とする。

4 第2項の規定にかかわらず、12月29日から翌年1月3日までの間の勤務にあつては、1回につき5,800円とする。

5 宿日直手当は、第17条第2項及び第3項に規定する防疫等作業従事職員の特殊勤務手当の支給方法に準じて支給するものとする。

(一部改正〔昭和49年規則70号・51年30号・54年9号・57年30号・61年39号・平成3年28号・5年3号・6年9号・21号・7年57号・8年22号・9年15号・10年32号・11年31号・15年16号・22年32号・31年16号〕)

(管理職手当の支給)

第26条 管理職手当は、別表第1に掲げる職員の職に対し、同表に掲げる支給額を支給する。

2 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(給与条例第28条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(外国派遣条例第3条第1項に規定する派遣職員(以下「外国派遣職員」という。)の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。第28条第7項第9号において同じ。)又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)若しくは公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。第26条の6第2項において「公益的法人等派遣法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかつた場合を除く。)は、管理職手当は、支給しないものとする。

3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(一部改正〔昭和63年規則9号・平成2年24号・3年28号・14年37号・30号・19年15号・20年7号・22年49号・28年119号・29年25号・31年16号・令和4年23号〕)

(初任給調整手当)

第26条の2 給与条例第22条第1項第1号に規定する職は、行政職給料表の適用を受ける職員の職で医学又は歯学に関する専門的知識を必要とすると市長が認めるものとする。

(追加〔平成17年規則51号〕、一部改正〔令和2年規則30号〕)

第26条の3 給与条例第22条第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条に規定する職に採用された職員(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であつて、その採用が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(第26条の6第1項において「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(同項において「臨床研修」という。)を経た者にあつては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(同項において「実地修練」という。)を経た者にあつては38年)を経過するまでの期間(次条及び第26条の8において「経過期間」という。)内に行われたものとする。

(追加〔平成17年規則51号〕、一部改正〔令和2年規則30号〕)

第26条の4 給与条例第22条第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第26条の8の職員のほか、経過期間内に新たに第26条の2に規定する職を占めることとなつた職員であつて医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法に規定する歯科医師免許証を有するものとする。

(追加〔平成17年規則51号〕、一部改正〔令和2年規則30号〕)

第26条の5 前2条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

(追加〔平成17年規則51号〕)

第26条の6 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は職員の区分及び採用の日又は第26条の4に規定する職員となつた日以後の期間の区分に応じた別表第2に掲げる額とする。この場合において、大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は第26条の4に規定する職員となつた日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあつては6年、実地修練を経た場合にあつては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第26条の4に規定する職員となつた日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、外国派遣条例第2条第1項若しくは公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は公益的法人等派遣法第10条第1項の規定による退職派遣をされた場合における当該職員に対する別表第2の適用については、当該休職の期間(給与条例第28条第1項の規定により給与の全額を支給される期間を除く。)又は当該派遣若しくは退職派遣の期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

3 第1項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表第2に掲げられていないこととなつた職員で特別の事情があると市長が認めた場合の当該職員に支給する初任給調整手当の月額及び支給期間は、同項の規定にかかわらず、市長が定める。

4 第26条の3又は第26条の4に規定する職員となつた者(前条に規定する職員を除く。以下次項において同じ。)のうち、これらの職員となつた日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

5 第26条の3又は第26条の4に規定する職員となつた者のうち、当該職員となつた日前に国家公務員又は職員以外の地方公務員として初任給調整手当に相当する手当を支給されていたことのある者については、前条並びに第1項第2項及び前項の規定の適用に当たつては、当該国家公務員又は職員以外の地方公務員として初任給調整手当に相当する手当を支給されていた期間に相当する期間職員として初任給調整手当が支給されていたものとみなす。

(追加〔平成17年規則51号〕、一部改正〔平成22年規則49号・令和2年30号・4年23号〕)

第26条の7 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第26条の2に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(追加〔平成17年規則51号〕)

第26条の8 第26条の2に規定する職又は第26条の3に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものに対する改正の日以降の初任給調整手当の支給期間及び支給額は、当該職員に対して改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとして初任給調整手当を支給されることとなる日から初任給調整手当を支給されていたものとした場合に改正の日以降においてなお支給されることとなる期間及び額とする。

(追加〔平成17年規則51号〕)

(管理職員特別勤務手当の支給)

第26条の9 給与条例第22条の2第3項第1号の規則で定める額は、別表第1に掲げる職員の職に対し、同表に掲げる支給額とする。ただし、勤務に従事した時間が3時間に満たない場合は、同表に掲げる支給額に100分の50を乗じて得た額とする。

2 給与条例第22条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第22条の2第3項第2号の規則で定める額は、別表第1に掲げる職員の職に対し、同表に掲げる支給額に100分の50を乗じて得た額とする。

4 給与条例第22条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理監督職員(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年東広島市規則第87号)第27条各号に規定する職員をいう。)には、その引き続く勤務に係る給与条例第22条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

6 管理職員特別勤務手当は、第17条第2項及び第3項に規定する防疫等作業従事職員の特殊勤務手当の支給方法に準じて支給するものとする。

7 前各項の規定の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(追加〔平成3年規則28号〕、一部改正〔平成15年規則16号・17年51号・22年32号・27年17号・29年25号〕)

(災害派遣手当)

第26条の10 災害派遣手当の日額は、派遣を受けた職員が東広島市の最初の滞在地に到着した日から最後の滞在地を出発する日の前日までの期間について、その滞在する期間及び利用施設の区分により別表第4に掲げる額とする。

2 災害派遣手当は、第17条第2項及び第3項に規定する防疫等作業従事職員の特殊勤務手当の支給方法に準じて支給するものとする。

(追加〔平成18年規則20号〕、一部改正〔平成22年規則32号〕)

(期末手当の支給)

第27条 給与条例第23条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(5) 無給派遣職員(外国派遣職員及び公益的法人等派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

2 給与条例第23条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者となつたもの

 給与条例の適用を受ける常勤の職員、再任用短時間勤務職員又は会計年度任用職員

 給与条例の適用を受けない常勤の職員、再任用短時間勤務職員又は会計年度任用職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者となつたもの

 他の地方公共団体の常勤の職員又は再任用短時間勤務職員(市長の定めるものに限る。)

 国の常勤の職員又は再任用短時間勤務職員(市長の定めるものに限る。)

 退職派遣者

3 給与条例第28条第6項ただし書の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当は支給しない。

4 基準日前1か月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

5 給与条例第23条第5項の行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上で規則で定めるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該給料表につき規則で定めるものは、別表第3の職員欄に掲げる職員とする。

6 給与条例第23条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

7 給与条例第23条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

8 前項の期間算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業(公益的法人等派遣職員にあつては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業をいう。次条第7項第2号において同じ。)(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間。において同じ。)が1か月以下であるもの

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間が1か月以下であるもの

(3) 職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年東広島市条例第45号)第2条に規定する自己啓発等休業(次条第7項第3号において「自己啓発等休業」という。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 職員の配偶者同行休業に関する条例(平成31年東広島市条例第1号)第1条に規定する配偶者同行休業(次条第7項第4号において「配偶者同行休業」という。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をいう。次条第7項第7号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(6) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

 給与条例第28条第1項の規定の適用を受ける休職者であつた期間

 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であつた期間

(7) 非常勤職員(勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。次条第7項第13号において同じ。)として在職した期間については、その全期間

(8) 会計年度任用職員として在職した期間(1週間当たりの勤務時間が20時間以上である期間を除く。)については、その全期間

9 基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となつた場合(第2号から第4号までに掲げる者にあつては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第7項の在職期間に算入する。

(1) 給与条例の適用を受けない常勤の職員又は再任用短時間勤務職員

(2) 他の地方公共団体の常勤の職員又は再任用短時間勤務職員(市長の定めるものに限る。)

(3) 国の常勤の職員又は再任用短時間勤務職員(市長の定めるものに限る。)

(4) 退職派遣者

10 前項の期間の算定については、第8項の規定を準用する。

11 給与条例第23条第1項に規定する期末手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、支給日欄に定める日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日でない日)とする。ただし、特別の事由により、これにより難いと認められる場合は、市長は、別に期末手当の支給日を定めることができる。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(一部改正〔昭和51年規則11号・52年7号・54年9号・59年13号・61年33号・63年9号・20号・64年1号・平成2年24号・4年5号・11年31号・12年26号・13年20号・14年37号・30号・16年19号・17年51号・20年7号・21年70号・22年49号・23年45号・28年119号・31年16号・令和元年78号・79号・4年49号〕)

(勤勉手当の支給)

第28条 給与条例第24条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(前条第8項第6号ア及びの休職者を除く。)

(2) 前条第1項第3号及び第4号のいずれかに該当する者

(3) 外国派遣職員及び公益的法人等派遣職員

(4) 育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 給与条例第24条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 前条第2項第2号及び第3号に掲げる者

3 前条第4項の規定は、前項の場合に準用する。

4 給与条例第24条第2項に規定する割合は、次項に規定する職員の勤務期間による割合(次項において「期間率」という。)第10項に規定する職員の勤務成績による割合(第10項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

5 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

6 前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

7 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 前条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業(前条第8項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(5) 休職にされていた期間(前条第8項第6号ア及びに掲げる期間を除く。)

(6) 給与条例第25条の規定により給与を減額された期間(勤務時間条例第17条第4項及び育児休業法第19条第2項の規定により給与を減額された期間を除く。)

(7) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(9) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は公益的法人等派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から週休日並びに祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし、市長の定める期間を除く。

(10) 勤務時間条例第16条に規定する介護休暇(公益的法人等派遣職員にあつては、育児介護休業法第11条第1項の規定による介護休業)の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(11) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(12) 基準日以前6か月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、全期間

(13) 非常勤職員として在職した期間

(14) 会計年度任用職員として在職した期間(1週間当たりの勤務時間が20時間以上である期間を除く。)については、その全期間

8 前条第9項の規定は、前2項に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

9 前項の期間の算定については、第7項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

10 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を超えない範囲内で、任命権者が市長の定めるところにより定める。

(1) 再任用職員(給与条例第5条第9項に規定する再任用職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 100分の150

(2) 再任用職員 100分の80

11 給与条例第24条第1項に規定する勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、支給日欄に定める日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日でない日)とする。ただし、特別の事由により、これにより難いと認められる場合は、市長は、別に勤勉手当の支給日を定めることができる。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(追加〔昭和52年規則7号〕、一部改正〔昭和54年規則9号・58年9号・59年13号・61年33号・63年9号・20号・64年1号・平成元年26号・39号・2年24号・4年5号・7年50号・9年15号・11年31号・12年38号・14年37号・30号・15年16号・16年19号・17年146号・20年7号・21年70号・22年49号・28年41号・119号・31年16号・令和元年78号・79号・4年49号〕)

(端数計算)

第29条 給与条例第23条第2項の期末手当基礎額又は給与条例第24条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(追加〔平成2年規則24号〕、一部改正〔平成28年規則119号〕)

(雑則)

第30条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。

(追加〔昭和52年規則7号〕、一部改正〔平成2年規則24号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成14年規則6号・48号・28年119号〕)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における第15条第1項の規定の適用については、同項中「給与条例第12条第1項」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年東広島市条例第50号)附則第4項の規定により読み替えられた給与条例第12条第1項」とする。

(追加〔平成28年規則119号〕)

(昭和49年8月28日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月26日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第15条の規定は、昭和49年4月20日から、第25条第1項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年3月15日規則第6号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年6月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年12月24日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第21条の規定は、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和51年4月9日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年11月10日規則第22号)

この規則は、昭和51年12月1日から施行する。

(昭和51年12月23日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第25条第1項の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月22日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月22日規則第6号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年7月13日規則第14号)

この規則は、昭和53年8月1日から施行する。

(昭和53年10月17日規則第21号抄)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月11日から適用する。

(昭和53年12月25日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年7月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月20日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年3月27日規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年5月12日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則は、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和57年6月29日規則第22号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和57年11月24日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月25日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月24日規則第9号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月26日規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年6月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月29日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月27日規則第23号抄)

1 この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年3月14日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第21条の規定は、昭和61年2月1日から適用する。

(昭和61年6月30日規則第20号)

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和61年10月16日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月23日規則第39号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年1月26日規則第2号)

この規則は、昭和63年2月1日から施行する。

(昭和63年3月25日規則第9号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年6月11日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第27条第9項及び第28条第11項の規定の適用については、昭和63年及び平成元年の期末手当及び勤勉手当の支給日に限り、これらの規定中「6月30日」とあるのは、「6月20日」とする。

(一部改正〔平成元年規則19号〕)

(昭和64年1月6日規則第1号)

この規則は、昭和64年2月1日から施行する。

(平成元年6月13日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年9月2日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年9月3日から施行する。

(経過措置)

2 平成元年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の第28条第7項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年東広島市条例第7号)による改正前の職員の勤務時間に関する条例附則第2項から第4項までの規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成元年9月14日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第15条第2項第2号の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年12月20日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第28条第10項の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年2月8日規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年4月1日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月17日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第15条第2項第2号の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月21日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条及び第7条の改正規定、第7条の次に1条を加える改正規定並びに第8条、第14条、第23条、第26条及び第28条第7項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第28条第7項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年3月30日規則第7号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日規則第28号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年1月30日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年2月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月21日規則第21号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年6月27日規則第50号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年12月21日規則第57号)

この規則は、平成8年1月1日から施行し、別表第1の改正規定は平成7年4月1日から、別表第2の改正規定は平成7年12月1日から適用する。

(平成8年12月20日規則第22号)

1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年12月22日規則第15号)

1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年8月1日規則第19号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成10年12月18日規則第32号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年6月18日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月28日規則第31号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月27日規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与の支給に関する規則第28条第10項の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月27日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定及び次項の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則(昭和63年東広島市規則第8号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の一部改正)

3 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成14年3月29日規則第27号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月31日規則第37号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。(後略)

(経過措置)

6 この規則の施行前において条例附則第4項の規定による廃止前の職員の休職に関する条例(昭和54年東広島市条例第7号)第2条の規定により休職にされた職員の当該休職にされた期間に対するこの規則による改正前の職員の給与の支給に関する規則第27条第1項第1号、同条第8項第3号及び第28条第7項第3号の規定並びに職員の育児休業等に関する規則第8条第3号の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成14年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月25日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(改正給与条例附則第5項第1号の継続在職期間に含まれる期間)

2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成14年東広島市条例第41号。以下「改正給与条例」という。)附則第5項第1号の規則で定める期間は、平成14年4月1日から基準日(同号に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)までの間において、職員が人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間とする。

(1) 職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号。以下「給与条例」という。)の適用を受けない常勤の職員又は再任用短時間勤務職員(給与条例第5条の2に規定する再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)

(2) 他の地方公共団体の常勤の職員又は再任用短時間勤務職員(市長の定めるものに限る。)

(3) 国の常勤の職員又は再任用短時間勤務職員(市長の定めるものに限る。)

(4) 退職派遣者(第26条第2項に規定する退職派遣者をいう。)

(改正給与条例附則第5項第2号の給料等の額の算定)

3 継続在職期間(改正給与条例附則第5項第1号に規定する継続在職期間をいう。)において改正給与条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例別表の給料表の適用を受けていた期間(改正給与条例附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正給与条例附則第5項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給の改正給与条例の規定による改正後の給与条例の規定による給料月額とする。

(雑則)

4 前2項に定めるもののほか、平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の一部改正)

5 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則(昭和63年東広島市規則第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成15年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成16年6月に支給する期末手当について、改正後の第27条第9項の規定は、同項中「6か月」とあるのは、「3か月」とする。

(平成17年2月7日規則第51号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 当分の間、診療所長に係る別表第1の規定の適用については、同表中「16%」とあるのは、「25%」とする。

(平成17年12月1日規則第146号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(改正条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年東広島市条例第62号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規則で定める職員は、平成17年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号。以下「給与条例」という。)第23条第1項後段又は第28条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1か月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の給与条例第23条第1項後段、第24条第1項後段又は第28条第6項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から引き続いて人事交流等により派遣等をされていた者で市長が定めるもの(以下「派遣職員等」という。)となり、引き続き派遣職員等として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は派遣職員等として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。

(新たに職員となった者の改正条例附則第5項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

3 改正条例附則第5項第1号の規則で定めるものは、平成17年4月1日から基準日までの期間において、職員から引き続いて派遣職員等となり、引き続き派遣職員等として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は派遣職員等として勤務した期間であるものとする。

4 改正条例附則第5項第1号の規則で定める日は、平成17年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が引き続いて派遣職員等となり、引き続き派遣職員等として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)

5 改正条例附則第5項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成17年4月1日から基準日までの間において、職員が引き続いて派遣職員等となり、引き続き派遣職員等として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における派遣職員等となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年東広島市条例第5号)第2条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年東広島市条例第7号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 給与条例附則第7項若しくは職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東広島市条例第37号)第15条第3項(同条例第17条第4項において準用する場合を含む。)の規定により給与を減額された期間又は育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認若しくは法第38条の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(5) 給与条例第25条の規定により給与を減額された期間

6 改正条例附則第5項第1号の規則で定める月数は、平成17年4月からこの規則の施行の日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の0.36を乗じて得た額(次項において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

7 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

8 この規則に定めるもののほか、平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年3月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第26条の10を加える改正規定及び別表第4を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(給与条例の改正に伴う経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東広島市条例第23号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する第26条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東広島市条例第23号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(初任給調整手当の特例)

3 この規則の施行の日以後、新たに採用された職員に係る別表第2の規定の適用については、当分の間、25年以上の期間の区分に応じた1項職員各欄に定める金額は、「198,900円」とする。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の一部改正)

4 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則(昭和63年東広島市規則第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東広島市財務規則の一部改正)

5 東広島市財務規則(昭和49年東広島市規則第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成19年3月26日規則第15号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号)第21条の規定により管理職手当を支給する職員のうち、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第26条の規定による管理職手当の支給額(以下「改正後の支給額」という。)が改正前の職員の給与の支給に関する規則第26条の規定による管理職手当の支給額(以下「改正前の支給額」という。)に達しないこととなる職員には、当該改正後支給額のほか、当該改正後の支給額と改正前の支給額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 診療所長(3級)の管理職手当の支給額については、当分の間134,700円とする。

(平成20年3月13日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第24号抄)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第27条第8項第3号及び第28条第7項第5号の改正規定は、平成22年1月1日から施行する。

(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年東広島市条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定めるものは、平成22年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号。以下「給与条例」という。)第23条第1項後段又は第28条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(給与条例第26条に掲げる職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により派遣等をされていた者(以下「派遣職員等」という。)として勤務した期間であるものとする。

(一部改正〔平成22年規則54号〕)

3 改正条例附則第2項第1号の規則で定める日は、平成22年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が引き続いて派遣職員等となり、引き続き派遣職員等として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(同項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。

(一部改正〔平成22年規則54号〕)

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

4 改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成22年4月1日から基準日までの間において、職員が引き続いて派遣職員等となり、引き続き派遣職員等として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における派遣職員等となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けていた期間をいう。)、派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年東広島市条例第5号)第2条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年東広島市条例第7号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による勤務をしていた期間をいう。)又は自己啓発等休業期間(職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年東広島市条例第45号)第2条による休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 給与条例附則第7項、育児休業法第19条第2項、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東広島市条例第37号)第15条第3項(同条例第17条第4項において準用する場合を含む。)の規定により給与を減額された期間又は法第38条第1項の許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(5) 給与条例第25条の規定により給与を減額された期間

(一部改正〔平成22年規則54号〕)

5 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成22年4月からこの規則の施行の日の属する月の前月までの各月のうち次の各号のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.28を乗じて得た額(第7項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(一部改正〔平成22年規則54号〕)

(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

6 改正条例附則第2項第2号の規則で定める者は、平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は派遣職員等として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。

(一部改正〔平成22年規則54号〕)

(端数計算)

7 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

8 この規則に定めるもののほか、平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成22年規則54号〕)

(平成21年12月28日規則第79号抄)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第32号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日規則第49号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年11月30日規則第54号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第23号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年12月1日から適用する。

(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年東広島市条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定めるものは、平成23年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号。以下「給与条例」という。)第23条第1項後段又は第28条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(給与条例第26条に掲げる職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により派遣等をされていた者(以下「派遣職員等」という。)として勤務した期間であるものとする。

3 改正条例附則第2項第1号の規則で定める日は、平成23年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が引き続いて派遣職員等となり、引き続き派遣職員等として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(同項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

4 改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成23年4月1日から基準日までの間において、職員が引き続いて派遣職員等となり、引き続き派遣職員等として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における派遣職員等となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けていた期間をいう。)、派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年東広島市条例第5号)第2条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年東広島市条例第7号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による勤務をしていた期間をいう。)又は自己啓発等休業期間(職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年東広島市条例第45号)第2条による休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 給与条例附則第7項、育児休業法第19条第2項、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東広島市条例第37号)第15条第3項(同条例第17条第4項において準用する場合を含む。)の規定により給与を減額された期間又は法第38条第1項の許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(5) 給与条例第25条の規定により給与を減額された期間

5 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成23年4月からこの規則の施行の日の属する月の前月までの各月のうち次の各号のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(全号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.37を乗じて得た額(第7項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

6 改正条例附則第2項第2号の規則で定める者は、平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は派遣職員等として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。

(端数計算)

7 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

8 この規則に定めるもののほか、平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成24年3月30日規則第28号抄)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第41号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日規則第119号)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則を附則第1項とし、附則に1項を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。

2 職員の育児休業等に関する規則(平成4年東広島市規則第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成29年3月31日規則第25号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前から引き続き結核性疾患により、病気休暇又は職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号)附則第7項に規定する就業禁止の措置により勤務しない職員に対する改正後の第7条の2第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「一の負傷又は疾病」とあるのは「平成29年4月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」と、同条第3項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「平成29年4月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。

(平成30年3月29日規則第29号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日規則第16号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 職員の育児休業等に関する規則(平成4年東広島市規則第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和元年12月27日規則第78号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第31号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第23号抄)

(経過措置)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第29号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、次項から附則第6項までの規定は、公布の日から施行する。

(職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下この項において「新給与規則」という。)第27条第8項第2号及び第28条第7項第2号の規定は、これらの規定の適用を受ける職員であって令和4年6月2日以後に新給与規則第27条第8項第2号ア及びイに掲げる育児休業以外の育児休業をしたものについて適用する。

(令和5年6月23日規則第42号)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

2 改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後において消防業務に従事する職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に係る業務に従事した職員に対する当該手当について適用し、同日前に手当の支給に係る業務に従事した職員に対する当該手当については、なお従前の例による。

別表第1(第26条、第26条の9関係)

(全部改正〔平成19年規則15号〕、一部改正〔平成20年規則24号・23年14号・23号・24年28号・26年21号・27年17号・28年41号・30年29号・31年16号・令和2年30号・3年31号・4年29号〕)

1 行政職

職務の級

対象職

管理職手当支給額

管理職員特別勤務手当支給額

8級

部長、理事、議会事務局長、水道局長、消防局長

94,000円

8,000円

7級

会計管理者、次長、調整監、統括監、推進監、戦略監、次長に相当する支所長、農業委員会事務局長、監査委員事務局長

77,400円

7,000円

6級

課長、課長に相当する室長、マネージャー、所長、課長に相当する支所長、支所次長、出張所長、保育所長、センター長、館長、園長、選挙管理委員会事務局長、局次長(議会事務局局次長に限る。)

62,300円

6,000円

局次長(議会事務局局次長を除く。)、参事、参事に相当する室長、主幹

51,900円

6,000円

5級

管理主事、主任指導主事、指導主事

39,700円

4,000円

2 消防職

職務の級

対象職

管理職手当支給額

管理職員特別勤務手当支給額

7級

次長、消防監の階級にある消防署長

78,200円

7,000円

6級

課長、消防司令長の階級にある消防署長、副署長、分署長

64,600円

6,000円

参事

53,800円

6,000円

別表第2(第26条の6関係)

(全部改正〔令和2年規則30号〕)

期間の区分

月額


1年未満

50,800

1年以上2年未満

50,800

2年以上3年未満

50,800

3年以上4年未満

50,800

4年以上5年未満

50,800

5年以上6年未満

50,800

6年以上7年未満

49,000

7年以上8年未満

47,200

8年以上9年未満

45,400

9年以上10年未満

43,600

10年以上11年未満

41,800

11年以上12年未満

40,000

12年以上13年未満

38,200

13年以上14年未満

36,500

14年以上15年未満

35,000

15年以上16年未満

33,600

16年以上17年未満

32,200

17年以上18年未満

30,800

18年以上19年未満

29,400

19年以上20年未満

28,000

20年以上21年未満

26,600

21年以上22年未満

26,000

22年以上23年未満

25,400

23年以上24年未満

24,400

24年以上25年未満

23,800

25年以上26年未満

23,200

26年以上27年未満

22,600

27年以上28年未満

22,000

28年以上29年未満

21,200

29年以上30年未満

20,900

30年以上31年未満

20,500

31年以上32年未満

19,900

32年以上33年未満

19,000

33年以上34年未満

18,100

34年以上35年未満

17,400

備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第26条の4の職員となつた日以後の期間を示す。

別表第3(第27条関係)

(全部改正〔平成19年規則15号〕、一部改正〔平成26年規則21号・28年41号・30年29号・31年16号・令和2年30号・4年29号〕)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級が8級の職員

100分の20

職務の級が7級の職員

100分の15

職務の級が6級で参事及び主幹の職以外の職にある職員

100分の13

職務の級が6級で参事又は主幹の職にある職員、職務の級が5級で課長補佐その他の職で市長が定める職にある職員及びサブマネージャー又は係長の職にある職員

100分の10

職務の級が4級でサブマネージャー及び係長の職以外の職にある職員

100分の8

職務の級が3級の職員

100分の5

消防職給料表

職務の級が7級の職員

100分の15

職務の級が6級で参事及び当直司令官の職以外の職にある職員

100分の13

職務の級が6級で参事又は当直司令官の職にある職員及び職務の級が5級の職員並びに係長の職にある職員

100分の10

職務の級が4級で主査又は主任の職にある職員

100分の8

職務の級が4級で係長、主査及び主任の職以外の職にある職員

100分の5

別表第4(第26条の10関係)

(追加〔平成18年規則20号〕、一部改正〔平成31年規則16号〕)

利用施設の区分

公の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

滞在期間の区分

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考 公の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

職員の給与の支給に関する規則

昭和49年4月20日 規則第6号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 料/第2節 一般職
沿革情報
昭和49年4月20日 規則第6号
昭和49年8月28日 規則第57号
昭和49年12月26日 規則第70号
昭和50年3月15日 規則第6号
昭和50年6月20日 規則第17号
昭和50年12月24日 規則第29号
昭和51年4月9日 規則第11号
昭和51年11月10日 規則第22号
昭和51年12月23日 規則第30号
昭和52年3月31日 規則第7号
昭和52年12月22日 規則第26号
昭和53年3月22日 規則第6号
昭和53年3月31日 規則第9号
昭和53年7月13日 規則第14号
昭和53年10月17日 規則第21号
昭和53年12月25日 規則第26号
昭和54年3月31日 規則第9号
昭和54年7月30日 規則第20号
昭和54年12月20日 規則第35号
昭和55年3月27日 規則第2号
昭和56年3月31日 規則第7号
昭和56年5月12日 規則第18号
昭和57年6月29日 規則第22号
昭和57年11月24日 規則第28号
昭和57年12月25日 規則第30号
昭和58年3月24日 規則第9号
昭和58年4月1日 規則第14号
昭和59年3月26日 規則第2号
昭和59年6月1日 規則第13号
昭和59年9月1日 規則第22号
昭和60年3月29日 規則第6号
昭和60年12月27日 規則第23号
昭和61年3月14日 規則第6号
昭和61年6月30日 規則第20号
昭和61年10月16日 規則第33号
昭和61年12月23日 規則第39号
昭和62年3月31日 規則第9号
昭和63年1月26日 規則第2号
昭和63年3月25日 規則第9号
昭和63年6月11日 規則第20号
昭和64年1月6日 規則第1号
平成元年6月13日 規則第19号
平成元年9月2日 規則第26号
平成元年9月14日 規則第29号
平成元年12月20日 規則第39号
平成2年2月8日 規則第1号
平成2年4月1日 規則第11号
平成2年9月17日 規則第19号
平成2年12月21日 規則第24号
平成3年3月30日 規則第7号
平成3年12月24日 規則第28号
平成4年4月1日 規則第5号
平成5年1月30日 規則第3号
平成5年4月1日 規則第6号
平成6年4月1日 規則第9号
平成6年12月21日 規則第21号
平成7年6月27日 規則第50号
平成7年12月21日 規則第57号
平成8年12月20日 規則第22号
平成9年12月22日 規則第15号
平成10年8月1日 規則第19号
平成10年12月18日 規則第32号
平成11年6月18日 規則第19号
平成11年12月28日 規則第31号
平成12年4月1日 規則第26号
平成12年12月27日 規則第38号
平成13年4月1日 規則第20号
平成14年2月27日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第27号
平成14年3月31日 規則第37号
平成14年4月1日 規則第30号
平成14年12月25日 規則第48号
平成15年4月1日 規則第16号
平成16年4月1日 規則第19号
平成17年2月7日 規則第51号
平成17年12月1日 規則第146号
平成18年3月30日 規則第20号
平成19年3月26日 規則第15号
平成20年3月13日 規則第7号
平成20年3月31日 規則第24号
平成21年11月30日 規則第70号
平成21年12月28日 規則第79号
平成22年3月31日 規則第32号
平成22年6月25日 規則第49号
平成22年11月30日 規則第54号
平成23年3月30日 規則第14号
平成23年3月31日 規則第23号
平成23年12月28日 規則第45号
平成24年3月30日 規則第28号
平成26年3月31日 規則第21号
平成27年3月31日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第41号
平成28年12月21日 規則第119号
平成29年3月31日 規則第25号
平成30年3月29日 規則第29号
平成31年3月26日 規則第16号
令和元年12月27日 規則第78号
令和元年12月27日 規則第79号
令和2年3月31日 規則第30号
令和3年3月31日 規則第31号
令和4年3月29日 規則第23号
令和4年3月31日 規則第29号
令和4年9月30日 規則第49号
令和5年6月23日 規則第42号