○〔旧〕一定の年齢を超える職員の昇給に関する規則
昭和55年3月31日
規則第7号
〔この規則は、平成15年4月1日規則第29号(一定の年齢を超える職員の昇給に関する規則を廃止する規則)により廃止。ただし同附則第2項により、なお、効力を有するため、参考として掲載する。〕
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号。以下「給与条例」という。)第6条第1項の規定により、一定の年齢を超える職員の昇給に関して必要な事項を定めるものとする。
(一定の年齢を超える職員の昇給)
第2条 給与条例第6条第1項の規則で定める年齢は、56歳とする。
2 前項に規定する年齢を超える職員の給与条例第6条第1項の規定による昇給期間は、前項に規定する年齢に達した日の属する年度の3月31日の翌日以後の最初の昇給にあつては18月、その後の昇給にあつては24月とする。
附則
1 この規則は、昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。