○〔旧〕一定の年齢を超える職員の昇給に関する規則

昭和55年3月31日

規則第7号

〔この規則は、平成15年4月1日規則第29号(一定の年齢を超える職員の昇給に関する規則を廃止する規則)により廃止。ただし同附則第2項により、なお、効力を有するため、参考として掲載する。〕

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号。以下「給与条例」という。)第6条第1項の規定により、一定の年齢を超える職員の昇給に関して必要な事項を定めるものとする。

(一定の年齢を超える職員の昇給)

第2条 給与条例第6条第1項の規則で定める年齢は、56歳とする。

2 前項に規定する年齢を超える職員の給与条例第6条第1項の規定による昇給期間は、前項に規定する年齢に達した日の属する年度の3月31日の翌日以後の最初の昇給にあつては18月、その後の昇給にあつては24月とする。

1 この規則は、昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前から引き続き在職し、施行日において第2条第1項に規定する年齢に達している職員の施行日以後の昇給に関しては、施行日の属する年度に当該年齢に達したものとみなして第2条第2項の規定を適用するものとする。

3 技労職員の昇給期間に関する第2条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「24月」とあるのは「18月」とする。

〔旧〕一定の年齢を超える職員の昇給に関する規則

昭和55年3月31日 規則第7号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 料/第2節 一般職
沿革情報
昭和55年3月31日 規則第7号
平成15年4月1日 規則第29号