○職員の昇格に係る給料月額、昇給期間等の調整に関する規則

平成4年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成4年4月1日以後に昇格した職員及び同日前に昇格した職員との給料月額、昇給期間等の調整措置について必要な事項を定めるものとする。

(調整期間中の昇格)

第2条 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に、行政職給料表の適用を受ける職員が3級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格した場合の給料月額は、その者が昇格する時期の別により別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇給後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

(調整期間中の在職者調整)

第3条 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下「各調整日」という。)において、当該各調整日から引き続き対象級に在級する職員(当該各調整日に昇格する職員を除く。)の当該各調整日以後の最初の昇給期間については、調整期間において前条の規定により昇格する職員との均衡上必要と認められる範囲内において当該昇給期間を短縮することができる。

(高齢者の昇給期間)

第4条 56歳に達した日の属する年度の3月31日の翌日以後に、第2条の規定の適用を受けて昇格した職員で当該昇格後の号給が当該昇格の日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近上位の額の号給。以下「対応号給」という。)の1号給上位の号給となるもの及び前条の規定の適用を受けて昇給期間を短縮された職員で当該適用後の号給が当該適用の日の前日に受けていた号給の1号給上位の号給となるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給期間は、一定の年齢を超える職員の昇給に関する規則(昭和55年東広島市規則第7号)第2条の規定にかかわらず、24月とする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の昇格に係る給料月額、昇給期間等の調整に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

(1) 対象級に昇格するものとした場合に、昇格後の給料月額が昇格した職務の級の最低の号給であり、かつ、昇格前の給料月額が昇格した職務の級の最低の号給に決定されることとなる号給のうち最上位の号給でない職員(以下「第1号職員」という。)


昇格後の職務の級の最低の号給

0月

(2) 対象級に昇格するものとした場合に、昇格前の給料月額が昇格した職務の級の最低の号給に決定されることとなる号給のうち最上位の号給である職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは、3月。以下同じ。)

9月未満

昇格後の職務の級の最低の号給

0月

(3) 対象級に昇格するものとした場合に、昇格前の給料月額が特定号給に達しない職員(以下「第3号職員」という。)

9月以上

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

(4) 対象級に昇格するものとした場合に、昇格前の給料月額が、特定号給以上である職員及び昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が2又は3ある場合の最上位の号給である職員(以下「第4号職員」という。)

9月以上

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

(5) 対象級に昇格するものとした場合に、昇格前の給料月額が、昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が2ある場合の下位の号給である職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下

対応号給の1号給上位の号給

3月

(6) 対象級に昇格するものとした場合に、昇格前の給料月額が、昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3ある場合の中位の号給である職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

(7) 対象級に昇格するものとした場合に、昇格前の給料月額が、昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3ある場合の最下位の号給である職員(以下「第7号職員」という。)


対応号給の1号給上位の号給

3月

(8) その他の職員


市長が定める給料月額

市長が定める期間

備考

1 「経過期間」とは、昇格前の給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(以下同じ。)。

2 「特定号給」とは、昇格後の給料月額を決定する場合において、当該昇格後の給料月額に対応すべき当該昇格前の給料月額が2以上あるときの調整を図るために職務の級ごとに定められた号給をいう(以下同じ。)。

3 一定年齢を超える職員の昇給に関する規則第2条の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同条の規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

2 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

(1) 第1号職員


昇格後の職務の級の最低の号給

0月

(2) 第2号職員

6月以上

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは、6月。以下同じ。)

6月未満

昇格後の職務の級の最低の号給

0月

(3) 第3号職員

6月以上

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

(4) 第4号職員

6月以上

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

(5) 第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下

対応号給の1号給上位の号給

6月

(6) 第6号職員

3月以上

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

(7) 第7号職員


対応号給の1号給上位の号給

6月

(8) その他の職員


市長が定める給料月額

市長が定める期間

備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第2号職員の区分、第3号職員の区分及び第4号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

3 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

(1) 第1号職員


昇格後の職務の級の最低の号給

0月

(2) 第2号職員

3月以上

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは、9月。以下同じ。)

3月未満

昇格後の職務の級の最低の号給

0月

(3) 第3号職員

3月以上

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

(4) 第4号職員

3月以上

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

(5) 第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0月(18月職員及び24月職員にあっては、12月)

6月以下

対応号給の1号給上位の号給

9月

(6) 第6号職員

3月以上

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0月(18月職員及び24月職員にあっては、12月)

3月未満

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

(7) 第7号職員


対応号給の1号給上位の号給

9月

(8) その他の職員


市長が定める給料月額

市長が定める期間

備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第2号職員の区分、第3号職員の区分及び第4号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

職員の昇格に係る給料月額、昇給期間等の調整に関する規則

平成4年4月1日 規則第6号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 料/第2節 一般職
沿革情報
平成4年4月1日 規則第6号