○職員の給料の切替えに伴う経過措置等に関する規則

平成18年3月30日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成18年改正条例附則第4項並びに附則第7項から附則第9項まで及び附則第11項の規定による給料の切替え及び経過措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 平成18年改正条例 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東広島市条例第23号)をいう。

(2) 切替日 平成18年4月1日をいう。

(3) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級をいう。

(4) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務に変更することをいう。

(5) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年東広島市条例第5号)第2条及び公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年東広島市条例第7号)第2条の規定により派遣されていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東広島市条例第37号)第11条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間

(6) 復職時調整 休職等期間経過後、職員が復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った場合で、部内の職員との均衡上必要があると認められるときにおいて、当該職員が復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日以後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長が定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することをいう。

(7) 再任用職員異動 地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員について行う職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。

(8) 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫に勤務する者その他市長の定めるこれに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(平成18年改正条例附則第4項の規定による給料月額等の切替え)

第3条 切替日の前日において職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、平成18年改正条例附則第2項の規定により、その者について定められた職務の級における最高の号給とする。

(平成18年改正条例附則第7項の規則で定める職員)

第4条 平成18年改正条例附則第7項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格した職員

(2) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(3) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の支給)

第5条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動をした場合 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に従前の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 基準級より下位の職務の級に降格した場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級に対応する平成18年改正条例附則別表第1の旧級欄に掲げる職務の級)に降格したものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に従前の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に従前の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 再任用職員異動をした場合 平成18年改正条例による改正前の職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(当該再任用職員異動後に地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員については、当該額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)

(5) 市長の承認を得てその号給に決定された場合又は市長の定めるこれに準ずる場合 市長の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(平成18年改正条例附則第9項の規定による給料の支給)

第6条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては、市長の定める額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の額に相当する額を、平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

(平成18年改正条例附則第11項の規定による職員及び給料月額)

第7条 平成18年改正条例附則第11項の規則で定める職員は、平成17年2月7日(以下「合併日」という。)において旧賀茂郡黒瀬町、同郡福富町、同郡豊栄町、同郡河内町、豊田郡安芸津町及び賀茂広域行政組合の職員から引き続き給料表の適用を受けることとなった者で、合併日に決定された初任給を経過的に調整することとされていたものとする。

2 平成18年改正条例附則第11項の規則で定める給料月額は、平成18年改正条例附則第2項及び附則第3項の規定により定められた職務の級及び号給による給料月額に、当該給料月額と前項の規定による調整に要する期間内において平成18年改正条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定を適用したとしたならば支給されることとなる給料月額との差額を加えた額とする。

(この規則により難い場合の措置)

第8条 職員の給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

職員の給料の切替えに伴う経過措置等に関する規則

平成18年3月30日 規則第21号

(平成18年4月1日施行)