○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等に関する規則

昭和49年7月6日

規則第55号

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年東広島市条例第122号。以下「昭和49年条例第122号」という。)附則第2項に規定する職員の昭和49年4月1日における給料月額は、同日におけるその者の同条例による改正前の職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号。以下「改正前の条例」という。)の規定による給料月額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により昭和49年4月1日における給料月額を決定される職員に対する同月2日以後の最初の昇給規定(職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号)第6条第3項ただし書の規定をいう。)の適用については、同月1日におけるその者の改正前の条例の規定による給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)をその者の前条の規定による給料月額を受ける期間に通算する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年条例第122号施行の日から適用する。

最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等に関する規則

昭和49年7月6日 規則第55号

(昭和49年7月6日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 料/第2節 一般職
沿革情報
昭和49年7月6日 規則第55号