○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和62年12月22日

規則第34号

(給料月額の切替え)

第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年東広島市条例第37号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が別表の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する同表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切換日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号)第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の等級の最高の号給となるものについてはその者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の等級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについてはその者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の職員の切替え)

第3条 最高号給等職員のうち、切換日の前日におけるその者の給料月額が別表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

30号給

30号給

30号給

30号給

30号給

30号給

30号給

30号給

30号給

30号給

403,300

408,800

361,600

366,600

306,100

310,400

257,600

261,400

203,800

206,700

407,100

412,600

365,200

370,200

308,600

312,900

259,800

263,600

205,800

208,700

410,900

416,400

368,800

373,800

311,100

315,400

262,000

265,800

207,800

210,700

414,700

420,200

372,400

377,400

313,600

317,900

264,200

268,000

209,800

212,700

418,500

424,000

376,000

381,000

316,100

320,400

266,400

270,200

211,800

214,700

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和62年12月22日 規則第34号

(昭和62年12月22日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 料/第2節 一般職
沿革情報
昭和62年12月22日 規則第34号