○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和62年12月28日

規則第35号

(号給等の切替え)

第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年東広島市条例第37号)附則第12項に規定する職員のうち、昭和63年1月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)別表の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、旧給料月額に対応する同表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により新号給等を定められる職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号。以下「給与条例」という。)第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間。以下この条において「経過期間」という。)を新号給等を受ける期間に通算する。ただし、その者の経過期間が新号給等からの昇給に係る昇給期間(職員の昇給に必要とされる給与条例第6条第1項又は第3項ただし書に規定する期間のそれぞれの最短の期間をいう。)に相当する期間を超える場合にあつては、その超える期間は、この限りでない。

この規則は、昭和63年1月1日から施行する。

別表(第1条関係)

最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給又は給料月額

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

206,700

206,700

261,400

261,400

310,400

27号給

310,400

25号給

366,600

26号給

366,600

24号給

408,800

408,800

408,800

17号給

208,700

208,700

263,600

263,600

312,900

28号給

312,900

26号給

370,200

27号給

370,200

25号給

412,600

412,600

412,600

18号給

210,700

210,700

265,800

265,800

315,400

29号給

315,400

27号給

373,800

28号給

373,800

26号給

416,400

416,400

416,400

19号給

212,700

212,700

268,000

268,000

317,900

30号給

317,900

28号給

377,400

29号給

377,400

27号給

420,200

420,200

420,200

20号給

214,700

214,700

270,200

270,200

320,400

333,900

320,400

29号給

381,000

30号給

381,000

28号給

424,000

424,000

424,000

435,000

216,700

216,700

272,400

272,400

322,900

336,700

322,900

30号給

394,600

384,600

384,600

29号給

427,800

427,800

427,800

439,300

最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和62年12月28日 規則第35号

(昭和63年1月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 料/第2節 一般職
沿革情報
昭和62年12月28日 規則第35号