○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成元年12月20日

規則第40号

(給料月額の切替え)

第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年東広島市条例第59号)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が別表の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する同表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号)第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについてはその者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについてはその者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の職員の切替え)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が同表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

30号給

30号給

30号給

30号給

30号給

30号給

30号給

30号給

30号給

30号給

30号給

30号給

25号給

25号給

20号給

20号給

211,400

217,900

267,500

275,600

341,300

350,900

371,100

381,600

392,700

403,200

409,900

420,700

417,600

429,000

444,600

457,000

213,400

219,900

269,700

277,900

344,100

353,700

374,700

385,200

396,300

406,800

413,600

424,400

421,400

432,800

448,900

461,300

215,400

221,900

271,900

280,200

346,900

356,500

378,300

388,800

399,900

410,400

417,300

428,100

425,200

436,600

453,200

465,600

217,400

223,900

274,100

282,500

349,700

359,300

381,900

392,400

403,500

414,000

421,000

431,800

429,000

440,400

457,500

469,900

219,400

225,900

276,300

284,800

352,500

362,100

385,500

396,000

407,100

417,600

424,700

435,500

432,800

444,200

461,800

474,200

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成元年12月20日 規則第40号

(平成元年12月20日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 料/第2節 一般職
沿革情報
平成元年12月20日 規則第40号