○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成2年12月21日

規則第25号

(給料月額の切替え)

第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年東広島市条例第33号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表第1の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する同表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号)第6条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の職員の切替え)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が別表第1の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等)

第4条 切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)別表第2の号給欄のア欄に掲げられている職員及びこれらの職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員(以下「権衡職員」という。)の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が3月以上6月未満である職員 3月

(2) 経過期間が6月以上9月未満である職員 6月

(3) 経過期間が9月以上12月未満である職員 9月

(4) 経過期間が12月以上である職員 12月

2 旧号給が別表第2の号給欄のイ欄に掲げられている職員及び権衡職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月以上である職員 9月

3 旧号給が別表第2の号給欄のウ欄に掲げられている職員及び権衡職員のうち、切替日において当該号給を受けていた期間(市長が定める職員にあつては、市長の定める期間。以下同じ。)が6月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月

(2) 経過期間が12月以上である職員 6月

4 旧号給が別表第2の号給欄のエ欄に掲げられている職員及び権衡職員のうち、切替日において当該号給を受けていた期間が9月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち経過期間が12月以上である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、3月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

5 旧号給が別表第2の号給欄のウ欄又はエ欄に掲げられている職員(前2項の規定により切替日における号給を決定された職員を除く。)及び権衡職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。

(1) 旧号給が別表第2の号給欄のウ欄に掲げられている職員及び権衡職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 9月

(2) 旧号給が別表第2の号給欄のエ欄に掲げられている職員及び権衡職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 6月

(3) 旧号給が別表第2の号給欄のエ欄に掲げられている職員及び権衡職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月以上9月未満であるもの 9月

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の給料の切替え等に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第1条、第3条関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

30号給

30号給

30号給

30号給

30号給

30号給

30号給

30号給

30号給

30号給

30号給

30号給

25号給

25号給

20号給

20号給

217,900

225,900

275,600

284,900

350,900

361,900

381,600

393,400

403,200

415,000

420,700

432,800

429,000

441,700

457,000

470,700

219,900

227,900

277,900

287,200

353,700

364,700

385,200

397,000

406,800

418,600

424,400

436,500

432,800

445,500

461,300

475,000

221,900

229,900

280,200

289,500

356,500

367,500

388,800

400,600

410,400

422,200

428,100

440,200

436,600

449,300

465,600

479,300

223,900

231,900

282,500

291,800

359,300

370,300

392,400

404,200

414,000

425,800

431,800

443,900

440,400

453,100

469,900

483,600

225,900

233,900

284,800

294,100

362,100

373,100

396,000

407,800

417,600

429,400

435,500

447,600

444,200

456,900

474,200

487,900

別表第2(第4条関係)

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

3から9まで

10

11

12

2級

3

4

5

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成2年12月21日 規則第25号

(平成2年12月21日施行)