○職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成17年12月1日

規則第147号

第1条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号。以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)から同日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額を控除した額を同日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額で除して得た額に、施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額を乗じて得た額

(2) 施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額

第2条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与条例第6条第3項ただし書の規定又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年東広島市条例第6号)附則第3項の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(昇給期間が短縮されている職員その他市長が別に定める職員にあっては、市長が定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

この規則は、公布の日から施行する。

職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成17年12月1日 規則第147号

(平成17年12月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 料/第2節 一般職
沿革情報
平成17年12月1日 規則第147号