○〔旧〕技能業務職員の給与に関する規程
昭和49年4月20日
訓令第6号
第1条 次の各号に掲げる職員(以下「職員」という。)の給与に関しては、職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号。以下「給与条例」という。)附則第2項の規定によるほか、この規程の定めるところによる。
(1) 技能職員
電話交換手及び自動車運転手
(2) 業務職員
事務員、給食調理員
(一部改正〔昭和51年訓令12号・60年8号〕)
第2条 職員に適用すべき給料表は、給与条例第5条に定める行政職給料表の3等級、4等級及び5等級を適用する。
(全部改正〔昭和51年訓令12号〕、一部改正〔昭和58年訓令6号〕)
第3条 新たにこの規程の適用を受ける職員となつた者の号給は、学歴、経験年数及びその者の職務に有用な免許その他の資格等を考慮して任命権者が定める。
(全部改正〔昭和58年訓令6号〕)
(一部改正〔昭和51年訓令12号〕)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
(追加〔昭和49年訓令21号〕)
附則(昭和49年7月6日訓令第21号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の技労職員の給与に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、昭和49年4月20日から適用する。
(一部改正〔昭和49年訓令43号〕)
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月20日において、改正前の技労職員の給与に関する規程(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、給料表の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の訓令の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。
(一部改正〔昭和49年訓令43号〕)
3 昭和49年4月21日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の訓令の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の訓令の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(一部改正〔昭和49年訓令43号〕)
(給与の内払)
4 職員が、改正前の訓令の規定に基づいて、昭和49年4月20日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(一部改正〔昭和49年訓令43号〕)
(旧西条町、旧八本松町、旧志和町及び旧高屋町の職員の給与)
5 昭和49年4月1日から昭和49年4月19日(以下「合併の日の前日」という。)までの間に合併前の旧4町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(昭和42年西条町訓令第1号)、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(昭和45年八本松町訓令第1号)、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(昭和41年志和町規程第1号)及び単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(昭和39年高屋町規程第1号)。次項において「旧町訓令」という。)の適用を受けていた者(次項において「旧町職員」という。)に対しては、昭和49年4月1日から合併の日の前日までの間に係る給与を支給する。
(追加〔昭和49年訓令43号〕)
6 前項の規程により支給する額は、次の各号に掲げる給与の額と当該給与に相当する給与として旧町訓令の規定に基づいて昭和49年4月1日から合併の日の前日までの間に旧町職員に支給された額との差額に相当する額とする。
(1) 給料の額 附則別表の各旧町号給(昭和49年4月1日から合併の日の前日までの間に旧町訓令の規定に基づいて旧町職員の受けていた号給をいう。)の欄の号給に対応する同表の給料月額欄に定める給料月額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を旧町訓令の規程に基づく給料月額とみなして同訓令を適用した場合に受けることとなる給料月額を基礎として日割によつて計算して得た額
(2) 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当 前号の規定により旧町職員が受けることとなる額の計算の基礎となる給料月額を旧町訓令の規定に基づく給料月額とみなして同訓令を適用した場合に受けることとなるこれらの手当の額に相当する額を基準として市長が定める額
(追加〔昭和49年訓令43号〕)
(雑則)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(一部改正〔昭和49年訓令43号〕)
附則別表
(追加〔昭和49年訓令43号〕)
西条町及び八本松町
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | |
旧町号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 53,500 | ― | |
2 | 55,600 | 43,500 | |
3 | 57,800 | 44,800 | |
4 | 60,400 | 46,100 | |
5 | 63,600 | 47,500 | |
6 | 66,800 | 49,300 | |
7 | 70,000 | 51,300 | |
8 | 73,200 | 53,500 | |
9 | 76,400 | 55,600 | |
10 | 79,500 | 57,800 | |
11 | 82,600 | 60,400 | |
12 | 85,400 | 63,000 | |
13 | 88,200 | 65,600 | |
14 | 91,000 | 68,200 | |
15 | 93,800 | 70,800 | |
16 | 96,600 | 73,000 | |
17 | 99,000 | 75,200 | |
18 | 101,400 | 77,200 | |
19 | 103,700 | 79,200 | |
20 | 106,000 | 81,200 | |
21 | 103,000 | 82,900 | |
22 | 110,000 | 84,600 | |
23 | 111,500 | 86,300 | |
24 | ― | 88,000 | |
25 | ― | 89,600 | |
26 | ― | 90,900 |
志和町
旧町号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | |
2 | 43,500 |
3 | 44,800 |
4 | 46,100 |
5 | 47,500 |
6 | 49,300 |
7 | 51,300 |
8 | 53,500 |
9 | 55,600 |
10 | 57,800 |
11 | 60,400 |
12 | 63,000 |
13 | 65,600 |
14 | 68,200 |
15 | 70,800 |
16 | 73,000 |
17 | 75,200 |
18 | 77,200 |
19 | 79,200 |
20 | 81,200 |
21 | 82,900 |
22 | 84,600 |
23 | 86,300 |
高屋町
旧町号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 45,000 |
2 | 46,200 |
3 | 47,600 |
4 | 49,500 |
5 | 51,500 |
6 | 53,500 |
7 | 55,500 |
8 | 57,500 |
9 | 59,500 |
10 | 61,500 |
11 | 63,500 |
12 | 65,400 |
13 | 67,200 |
14 | 68,700 |
15 | 70,200 |
16 | 71,700 |
17 | 73,200 |
18 | 74,700 |
19 | 76,100 |
20 | 77,500 |
21 | 78,800 |
22 | 80,100 |
23 | 81,300 |
24 | 82,300 |
25 | 83,300 |
26 | 84,300 |
27 | 85,300 |
28 | 86,300 |
29 | 87,300 |
30 | 88,300 |
31 | 89,300 |
32 | 90,300 |
33 | 91,400 |
34 | 92,300 |
35 | 93,300 |
附則(昭和49年12月26日訓令第43号)
(施行期日等)
1 この訓令は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年東広島市条例第165号)の公布の日から施行し、改正後の技労職員の給与に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、昭和49年4月20日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月20日において、改正前の技労職員の給与に関する規程(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、給料表の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の訓令の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。
3 昭和49年4月21日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の訓令の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の訓令の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の訓令の規定に基づいて、昭和49年4月20日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
(旧西条町、旧八本松町、旧志和町及び旧高屋町の職員の給与)
5 昭和49年4月1日から昭和49年4月19日(以下「合併の日の前日」という。)までの間に合併前の旧4町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(昭和42年西条町訓令第1号)、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(昭和45年八本松町訓令第1号)、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(昭和41年志和町規程第1号)及び単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(昭和39年高屋町規程第1号)。次項において「旧町訓令」という。)の適用を受けていた者(次項において「旧町職員」という。)に対しては、昭和49年4月1日から合併の日の前日までの間に係る給与を支給する。
6 前項の規定により支給する額は、次の各号に掲げる給与の額と当該給与に相当する給与として旧町訓令の規定に基づいて昭和49年4月1日から合併の日の前日までの間に旧町職員に支給された額との差額に相当する額とする。
(1) 給料の額 附則別表の各旧町号給(昭和49年4月1日から合併の日の前日までの間に旧町訓令の規定に基づいて旧町職員の受けていた号給をいう。)の欄の号給に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額を旧町訓令の規定に基づく給料月額とみなして同訓令を適用した場合に受けることとなる給料月額を基礎として日割によつて計算して得た額
(2) 扶養手当、通勤手当及び住居手当の額 旧町職員が技労職員の給与に関する規程の規定の適用を受けるとすれば改正後の訓令の規定により受けることとなるこれらの手当の額に相当する額を基準として任命権者が定める額
(3) 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当 第1号の規定により旧町職員が受けることとなる額の計算の基礎となる給料月額を旧町訓令の規定に基づく給料月額とみなして同訓令を適用した場合に受けることとなるこれらの手当の額に相当する額を基準として任命権者が定める額
附則別表
西条町及び八本松町
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | |
旧町号給 | 新給料月額 | 新給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 70,000 | ― | |
2 | 72,300 | 57,600 | |
3 | 75,700 | 59,200 | |
4 | 79,000 | 60,800 | |
5 | 83,000 | 62,500 | |
6 | 87,100 | 64,800 | |
7 | 91,200 | 67,300 | |
8 | 95,300 | 70,000 | |
9 | 99,400 | 72,800 | |
10 | 103,400 | 75,700 | |
11 | 107,400 | 79,000 | |
12 | 110,900 | 82,300 | |
13 | 114,400 | 85,600 | |
14 | 117,900 | 88,900 | |
15 | 121,400 | 92,200 | |
16 | 124,900 | 95,000 | |
17 | 128,000 | 97,800 | |
18 | 131,000 | 100,400 | |
19 | 133,900 | 102,900 | |
20 | 136,800 | 105,400 | |
21 | 139,300 | 107,500 | |
22 | 141,800 | 109,600 | |
23 | 143,600 | 111,700 | |
24 | ― | 113,800 | |
25 | ― | 115,800 | |
26 | ― | 117,400 |
志和町
旧町号給 | 新給料月額 |
円 | |
1 | - |
2 | 57,600 |
3 | 59,200 |
4 | 60,800 |
5 | 62,500 |
6 | 64,800 |
7 | 67,300 |
8 | 70,000 |
9 | 72,800 |
10 | 75,700 |
11 | 79,000 |
12 | 82,300 |
13 | 85,600 |
14 | 88,900 |
15 | 92,200 |
16 | 95,000 |
17 | 97,800 |
18 | 100,400 |
19 | 102,900 |
20 | 105,400 |
21 | 107,500 |
22 | 109,600 |
23 | 111,700 |
24 | 113,800 |
25 | 115,800 |
26 | 117,800 |
27 | 119,800 |
28 | 121,800 |
29 | 123,800 |
30 | 125,800 |
高屋町
旧町号給 | 新給料月額 |
円 | |
1 | 59,600 |
2 | 61,200 |
3 | 62,900 |
4 | 65,300 |
5 | 67,700 |
6 | 70,300 |
7 | 72,900 |
8 | 75,500 |
9 | 78,100 |
10 | 80,700 |
11 | 83,300 |
12 | 85,700 |
13 | 88,100 |
14 | 90,000 |
15 | 91,900 |
16 | 93,800 |
17 | 95,700 |
18 | 97,600 |
19 | 99,300 |
20 | 101,000 |
21 | 102,600 |
22 | 104,200 |
23 | 105,800 |
24 | 107,200 |
25 | 108,600 |
26 | 110,000 |
27 | 111,400 |
28 | 112,300 |
29 | 114,200 |
30 | 115,600 |
31 | 117,000 |
32 | 118,400 |
33 | 119,800 |
34 | 121,200 |
35 | 122,600 |
附則(昭和50年12月24日訓令第18号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の技労職員の給与に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の技労職員の給与に関する規程(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、給料表の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の訓令の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の訓令の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の訓令の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正前の訓令の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払いとみなす。
(雑則)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則(昭和51年5月10日訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の技労職員の給与に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の技労職員の給与に関する規程(以下「改正前の訓令」という。)の規定により別表第1及び別表第2に掲げる職務の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める等級の号給とする。この場合においてその者の旧号給に対応する切替表に定める号給が4等級及び5等級に重複の定めのある職員の号給の適用については、職員として採用後5年に達しないものは5等級の、5年以後のものは4等級の旧号給に対応する号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号)第6条第1項の規定(以下「昇給規定」という。)の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
4 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間を超えているものは、昇給規定による切替日以後における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(最高号給を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の訓令の規定により職務の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の訓令の規定による切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
6 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の訓令の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の訓令の規定による異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務を異にして異動した職員及びこれに準ずる切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務を異にする異動等をしたものとした場合の権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正前の訓令の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(委任規定)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則別表第1
技能職給料の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 | 4等級 | 5等級 | ||
区分 | 号給 | 期間 | 号給 | 期間 |
旧号給 | ||||
1 | 1 | |||
2 | 2 | |||
3 | 3 | |||
4 | 4 | |||
5 | 5 | |||
6 | 6 | |||
7 | 7 | |||
8 | 8 | |||
9 | 9 | |||
10 | 10 | |||
11 | 4 | |||
12 | 5 | |||
13 | 6 | |||
14 | 7 | |||
15 | 8 | |||
16 | 9 | |||
17 | 10 | |||
18 | 11 | |||
19 | 12 | |||
20 | 13 | |||
21 | 14 | |||
22 | 15 | |||
23 | 16 | |||
24 | 17 | |||
25 | 18 | |||
26 | 19 | |||
27 | 20 | |||
28 | 21 | |||
29 | 22 | |||
30 | 23 |
附則別表第2
労務職給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 | 4等級 | 5等級 | ||
区分 | 号給 | 期間 | 号給 | 期間 |
旧号給 | ||||
1 | 1 | |||
2 | 2 | |||
3 | 3 | |||
4 | 4 | |||
5 | 5 | |||
6 | 6 | |||
7 | 7 | |||
8 | 1 | 8 | ||
9 | 2 | 9 | ||
10 | 3 | 10 | ||
11 | 4 | 11 | ||
12 | 5 | 12 | ||
13 | 6 | 13 | ||
14 | 7 | 14 | ||
15 | 8 | 15 | ||
16 | 9 | 16 | ||
17 | 10 | 17 | ||
18 | 11 | 6 | 18 | |
19 | 11 | 19 | ||
20 | 12 | 20 | ||
21 | 13 | 6 | 21 | |
22 | 13 | 22 | ||
23 | 14 | 6 | 23 | |
24 | 14 | 24 | ||
25 | 15 | 6 | 25 | |
26 | 15 | 26 | ||
27 | 16 | 6 | 27 | |
28 | 16 | 28 | ||
29 | 17 | 6 | 29 | |
30 | 17 | 30 |
附則(昭和58年3月31日訓令第6号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月29日訓令第8号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(追加〔昭和58年訓令6号〕)
等級別標準職務表
職務の等級 | 標準的な職務 |
3等級 | 高度の技能又は経験を必要とする職員の職務で、任命権者が認めたもの |
4等級 | 相当の技能又は経験を必要とする職員の職務 |
5等級 | 一般の職員の職務 |