○旧町職員に支給する扶養手当、通勤手当及び住居手当の額を定める規則

昭和49年12月26日

規則第73号

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年東広島市条例第155号)附則第11項第2号の規則で定める額は、次のとおりとする。

旧町条例の規定が昭和49年人事院勧告に基づいて改正されたものとみなして、当該規定を昭和49年4月1日から昭和49年4月19日の間、旧町条例の適用を受けていた職員に適用した場合に受けることになる額に相当する額を基準として任命権者が定める額

この規則は、公布の日から施行する。

旧町職員に支給する扶養手当、通勤手当及び住居手当の額を定める規則

昭和49年12月26日 規則第73号

(昭和49年12月26日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和49年12月26日 規則第73号