○職員の地域手当の支給に関する規則
平成18年3月30日
規則第23号
職員の調整手当の支給に関する規則(昭和54年東広島市規則第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号。以下「給与条例」という。)第12条の2に規定する地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則に定めるところによる。
(支給地域及び支給割合)
第2条 給与条例第12条の2第1項及び第2項の規則で定める地域及び割合は、次表のとおりとする。
支給地域 | 支給割合 |
東京都特別区 | 100分の20 |
広島市 | 100分の7.5 |
上欄の地域を除く広島県内の地域 | 100分の3 |
(一部改正〔平成27年規則16号・28年4号〕)
(端数計算)
第3条 地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(支給方法)
第4条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成27年規則16号〕)
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで | 100分の7.04 |
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで | 100分の7.2 |
(追加〔平成27年規則16号〕、一部改正〔平成28年規則4号・40号・120号〕)
(給与条例第12条の2の規定による地域手当の支給割合)
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年東広島市条例第10号)附則第6項の規定により読み替えられた給与条例第12条の2第3項の規則で定める割合は、100分の16とする。
(追加〔平成27年規則16号〕、一部改正〔平成28年規則4号・40号〕)
附則(平成27年3月31日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の地域手当の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第40号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日規則第120号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の地域手当の支給に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。