○職員の地域手当の支給に関する規則

平成18年3月30日

規則第23号

職員の調整手当の支給に関する規則(昭和54年東広島市規則第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号。以下「給与条例」という。)第12条の2に規定する地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則に定めるところによる。

(支給地域及び支給割合)

第2条 給与条例第12条の2第1項及び第2項の規則で定める地域及び割合は、次表のとおりとする。

支給地域

支給割合

東京都特別区

100分の20

広島市

100分の7.5

上欄の地域を除く広島県内の地域

100分の3

(一部改正〔平成27年規則16号・28年4号〕)

(端数計算)

第3条 地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(支給方法)

第4条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成27年規則16号〕)

(平成30年3月31日までの間における地域手当の支給割合)

2 次の表の左欄に掲げる期間における第2条の規定の適用については、同条の表中「100分の7.5」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

100分の7.04

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

100分の7.2

(追加〔平成27年規則16号〕、一部改正〔平成28年規則4号・40号・120号〕)

(給与条例第12条の2の規定による地域手当の支給割合)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年東広島市条例第10号)附則第6項の規定により読み替えられた給与条例第12条の2第3項の規則で定める割合は、100分の16とする。

(追加〔平成27年規則16号〕、一部改正〔平成28年規則4号・40号〕)

(平成27年3月31日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の地域手当の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第40号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日規則第120号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の地域手当の支給に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

職員の地域手当の支給に関する規則

平成18年3月30日 規則第23号

(平成28年12月21日施行)