○職員の給与に関する条例附則第3項の規定による期末手当の支給に関する規則
昭和49年5月15日
規則第43号
(支給日)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号。以下「給与条例」という。)附則第3項の規則で定める日は、昭和49年5月20日とする。
在職期間 | 割合 |
1箇月 26日 1箇月 5日以上1箇月26日未満 1箇月 5日未満 | 100分の100 100分の70 100分の40 |
(在職期間の算定)
第3条 職員の給与の支給に関する規則(昭和49年東広島市規則第6号)第27条第2項から第6項までの規定は、給与条例附則第5項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において、同規則第27条第5項中「期末手当基準日以前3箇月以内(期末手当基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間」とあるのは、「昭和49年3月2日から一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行日までの間」とする。
(雑則)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。