○東広島市職員被服等貸与規程
昭和55年4月30日
訓令・議会訓令・教育委員会訓令・選挙管理委員会訓令・監査委員訓令・農業委員会訓令第2号
(総則)
第1条 この訓令は、本市職員に対する被服等(以下「貸与品」という。)の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸与を受ける職員等)
第2条 貸与品の貸与を受けることができる職員並びに貸与品の品目、貸与数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、業務上必要がないと任命権者が認める者には、貸与品の全部又は一部を貸与しない。
(一部改正〔平成18年訓令・議会訓令・教委訓令・選管委訓令・監委訓令・農委訓令1号〕)
(貸与期間の計算)
第3条 前条第1項に規定する貸与期間は、貸与品を貸与した日の属する月から起算する。
(着用期間)
第4条 貸与品は、市の業務に従事するときに着用するものとし、夏服及び冬服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、気候の寒暖等の事由により必要があると認めるときは、これを変更することができる。
夏服 6月1日から9月30日まで
冬服 10月1日から翌年の5月31日まで
(貸与の時期及び方法)
第5条 貸与品は、貸与を受ける職員が職に就いたとき又は既に貸与した貸与品の貸与期間が満了したときに、その着用の時期に応じて貸与する。
(一部改正〔昭和55年訓令14号・議会訓令4号・教委訓令5号・選管委訓令3号・監委訓令3号・農委訓令3号・平成18年訓令・議会訓令・教委訓令・選管委訓令・監委訓令・農委訓令1号〕)
(管理)
第6条 貸与品の貸与を受けた職員は、善良な管理者としての注意をもつて貸与品を着用し、及び保管しなければならない。
2 貸与品の補修及び洗たくに要する費用は、貸与を受けた職員の負担とする。
(紛失又は損傷したときの処置)
第7条 貸与品の貸与を受けた職員は、貸与品を紛失し、又は使用に耐えない程度に損傷したときは、速やかに貸与品紛失・損傷届(別記様式第2号)を職員課長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、その事由がやむを得ないと認められるときは、再貸与する。
3 故意又は重大な過失により、貸与品を紛失し、又は損傷した者は、当該貸与品の購入価格を当該貸与期間の月数で除して得た額に貸与期間残存月数を乗じて得た額を弁償しなければならない。
(一部改正〔昭和55年訓令14号・議会訓令4号・教委訓令5号・選管委訓令3号・監委訓令3号・農委訓令3号・平成17年訓令・議会訓令・教委訓令・選管委訓令・監委訓令・農委訓令1号・18年1号〕)
(返還)
第8条 貸与品の貸与を受けた職員が、退職、休職等により職務に服さなくなつたとき又は貸与品の貸与を受けない職員の職に配置替えを命じられたときは、必要な補修及び洗たくをして速やかに貸与品を返還しなければならない。ただし、次の各号に掲げる事由に該当する場合は、貸与品の返還をしないことができる。
(1) 死亡した場合
(2) 特に職員課長が認めた場合
2 貸与品は、当該貸与期間が満了したときは、返還することを要しない。
(一部改正〔昭和55年訓令14号・議会訓令4号・教委訓令5号・選管委訓令3号・監委訓令3号・農委訓令3号〕)
(一部改正〔昭和55年訓令14号・議会訓令4号・教委訓令5号・選管委訓令3号・監委訓令3号・農委訓令3号〕)
(委任規定)
第10条 この訓令に定めるもののほか、貸与品の貸与及び返還の手続その他貸与について必要な事項は、職員課長が定める。
(一部改正〔平成18年訓令・議会訓令・教委訓令・選管委訓令・監委訓令・農委訓令1号〕)
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に貸与されている貸与品は、この訓令の規定により貸与した貸与品とみなす。
3 東広島市教育委員会に所属する職員については、この訓令の規定中「総務部職員課長」とあるのは「学校教育部教育総務課長」と、「職員課長」とあるのは「教育総務課長」とそれぞれ読み替えて適用するものとする。
(追加〔平成元年訓令・議会訓令・教委訓令・選管委訓令・監委訓令・農委訓令1号〕、一部改正〔平成17年訓令・議会訓令・教委訓令・選管委訓令・監委訓令・農委訓令1号〕)
附則(昭和55年7月1日訓令第14号・議会訓令第4号・教委訓令第5号・選管委訓令第3号・監委訓令第3号・農委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和55年4月30日から適用する。
附則(平成元年1月19日訓令・議会訓令・教委訓令・選管委訓令・監委訓令・農委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令・議会訓令・教委訓令・選管委訓令・監委訓令・農委訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日訓令・議会訓令・教委訓令・選管委訓令・監委訓令・農委訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月7日訓令・議会訓令・教委訓令・選管委訓令・監委訓令・農委訓令第1号)
この訓令は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成18年12月20日訓令・議会訓令・教委訓令・選管委訓令・監委訓令・農委訓令第1号)
この訓令は、平成18年12月20日から施行する。
附則(令和2年3月13日訓令・議会訓令・教委訓令・選管委訓令・監委訓令・農委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令・議会訓令・教委訓令・選管委訓令・監委訓令・農委訓令第1号)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条関係)
(全部改正〔平成12年訓令・議会訓令・教委訓令・選管委訓令・監委訓令・農委訓令1号〕、一部改正〔平成15年訓令・議会訓令・教委訓令・選管委訓令・監委訓令・農委訓令1号・17年1号・18年1号・令和2年1号〕)
貸与品の品目、貸与数量及び貸与期間 | 帽子 | 作業衣 | 防寒上着 | 保育衣 | スラツクス | 白衣 | 調理衣 | 前掛 | 長ぐつ | 安全ぐつ | ||||||||||||||||||
夏(上衣) | 冬(上衣) | ズボン | 夏(上衣) | 冬(上衣) | 上衣 | ズボン | ||||||||||||||||||||||
貸与を受けることができる職員 | 貸与数量 | 貸与期間 | 貸与数量 | 貸与期間 | 貸与数量 | 貸与期間 | 貸与数量 | 貸与期間 | 貸与数量 | 貸与期間 | 貸与数量 | 貸与期間 | 貸与数量 | 貸与期間 | 貸与数量 | 貸与期間 | 貸与数量 | 貸与期間 | 貸与数量 | 貸与期間 | 貸与数量 | 貸与期間 | 貸与数量 | 貸与期間 | 貸与数量 | 貸与期間 | 貸与数量 | 貸与期間 |
1 保健師、栄養士及び養護講師の職にある者 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | ||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2 保育士及び幼稚園教諭の職にある者 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 保育所に勤務する給食調理員の職にある者 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
4 学校(学校給食センターを含む。)に勤務する給食調理員の職にある者 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5 自動車運転手の職にある者 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 公有財産管理に従事する職員 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
7 公害防止及び環境衛生の監視のため、調査、検査等に従事する職員 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
8 土木建築等の業務に従事する職員及び工事の監督又は検査並びに防災等に従事する職員 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
9 冬期野外勤務の必要な職員 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
10 前各項に掲げる職員以外の職員で、右欄に掲げる品目のうち、職員課長が特に業務の性格上、当該品目の貸与が必要であると認めるもの | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
備考 新たに貸与を受けることができる職員欄のいずれかの項に該当し、かつ、常時当該業務に従事することとなる職員の貸与品の貸与数量は、防寒上着、長ぐつ及び安全ぐつを除き、貸与数量の欄に「1」とあるのは「2」とすることができる。この場合において、その貸与期間は、貸与期間の欄の年数に2を乗じて得た年数とする。
(一部改正〔昭和55年訓令14号・議会訓令4号・教委訓令5号・選管委訓令3号・監委訓令3号・農委訓令3号・平成12年訓令・議会訓令・教委訓令・選管委訓令・監委訓令・農委訓令1号・令和2年1号・3年1号〕)
(一部改正〔昭和55年訓令14号・議会訓令4号・教委訓令5号・選管委訓令3号・監委訓令3号・農委訓令3号・平成12年訓令・議会訓令・教委訓令・選管委訓令・監委訓令・農委訓令1号・平成17年1号・令和2年1号・3年1号〕)