○職員の旅費に関する条例
昭和49年4月20日
条例第14号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対して支給する旅費(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあつては、費用弁償。以下同じ。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成28年条例10号・令和元年65号〕)
(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。
(2) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。
(3) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。
(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何何地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域)をいうものとする。
(一部改正〔昭和49年条例162号・57年27号〕)
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対して旅費を支給する。
(1) 職員が、出張又は赴任のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員
(2) 職員が、出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族
(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合においては、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには当該遺族
4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するために旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(一部改正〔昭和57年条例27号・平成16年93号〕)
(旅行命令等)
第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によつて行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつて公務の円満な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更し、若しくは取り消すには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すことができる。この場合において、旅行命令権者はできるだけ速やかに、旅行命令簿等に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。
(一部改正〔昭和51年条例48号・57年27号・令和元年65号〕)
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したが、その変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者が旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(一部改正〔昭和51年条例48号〕)
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び特定旅費とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額若しくは定額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。
12 特定旅費は、県内旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額により支給する。
(一部改正〔昭和55年条例33号・57年27号〕)
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメ-トル、陸路旅行にあつては50キロメ-トルについて1日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
(一部改正〔昭和51年条例48号〕)
第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料の額による。
(一部改正〔昭和57年条例27号〕)
第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(一部改正〔昭和57年条例27号〕)
(旅費の請求手続)
第11条 旅費(概算払にかかる旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払にかかる旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求にかかる旅費額のうちその書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支払を受けることができない。
2 概算払にかかる旅費の支給を受ける者は、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果、過払金があつた場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
(鉄道賃)
第12条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、1等の運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する運賃
(ア) 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、1等の急行料金
(イ) 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの又は公務上の必要により新幹線鉄道を利用する旅行
(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(一部改正〔昭和49年条例162号・50年4号・51年48号・54年11号・59年38号・62年15号・平成16年93号〕)
(船賃)
第13条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか現に支払つた寝台料金
(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(一部改正〔昭和49年条例162号・50年4号〕)
(航空賃)
第14条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃とする。
(車賃)
第15条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、規則で定める地域内における旅行にあつては、規則で定める定額による。
2 前項の規定にかかわらず、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
3 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
4 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(一部改正〔昭和51年条例48号・54年11号・55年33号・平成2年34号・16年93号〕)
(日当)
第16条 日当の額は、別表第1の定額による。ただし、規則で定める場合にあつては、これを支給しない。
(一部改正〔昭和55年条例33号・57年27号・59年10号・平成16年93号〕)
(宿泊料)
第17条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(一部改正〔昭和57年条例27号〕)
(食卓料)
第18条 食卓料の額は別表第1の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(一部改正〔昭和57年条例27号〕)
(移転料)
第19条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(追加〔昭和57年条例27号〕)
(着後手当)
第20条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
(追加〔昭和57年条例27号〕)
(扶養親族移転料)
第21条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を2人以上随伴するときは、1人を超える者1人ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
3 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前2項の規定を適用する。
(追加〔昭和57年条例27号〕、一部改正〔令和元年条例65号〕)
(特定旅費)
第22条 特定旅費は、公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により、職員の所有する自動車(自動二輪車及び原動機付自転車を除く。)を公用に使用した場合に限り支給するものとし、その額は、第15条の規定の例により算定した額とする。
(一部改正〔昭和51年条例48号・54年11号・57年27号・平成2年34号・16年93号〕)
(日額旅費)
第23条 第6条第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を支給する旅行は、長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて、任命権者が指定するものとする。
2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、任命権者が定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。
(追加〔昭和50年条例4号〕、一部改正〔昭和50年条例23号・51年48号・55年33号・57年27号・平成9年4号〕)
(1) 旅行が交通機関を利用する必要がある場合には、これに要する実費
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1に定める定額の宿泊料
(全部改正〔昭和55年条例33号〕、一部改正〔昭和57年条例27号・平成5年3号・9年4号〕)
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
(追加〔昭和57年条例27号〕、一部改正〔平成16年条例93号〕)
(1) 退職等となつた日にいた地から、退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの旅費
(2) 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの旅費
(一部改正〔昭和57年条例27号〕)
(遺族の旅行)
第27条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、当該職員の死亡地から旧在勤務地までの往復に要する旅費とする。
(一部改正〔昭和57年条例27号〕)
(外国旅行の旅費)
第28条 外国旅行については、国家公務員の外国旅費の例に準じて任命権者が定める額を旅費として支給する。
(追加〔昭和54年条例11号〕、一部改正〔昭和57年条例27号〕)
(旅費の調整)
第29条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特殊事情により又は当該旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特殊の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。
(一部改正〔昭和51年条例48号・57年27号〕)
(旅費の特例)
第30条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの規定により支給する旅費が、労働基準法第15条第3項又は第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
2 職員が命令を受けて特別職に随行し、又は同行して宿泊を要する旅行をした場合には、当該旅行における特別職に支給する旅費の相当額を支給するものとする。ただし、日当はこの限りでない。
(一部改正〔昭和57年条例27号〕)
(実施規定)
第31条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔昭和57年条例27号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月26日条例第162号)
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和50年3月27日条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年6月17日条例第23号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和51年12月22日条例第48号)
1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、昭和52年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年3月14日条例第11号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例第12条、第15条、第19条及び別表(中略)の規定は、昭和54年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和55年12月19日条例第33号)
1 この条例は、昭和56年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第5項及び第15条の規定は、昭和55年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第6条第10項、第16条、第20条及び第20条の2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
4 この条例による改正前の職員の旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条第5項及び第15条の規定により、昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)に職員に支払われた車賃の額(以下「旧車賃の額」という。)が、改正後の条例第6条第5項及び第15条の規定により支払われることとなる車賃の額(以下「新車賃の額」という。)を超えることとなる場合は、当該切替期間にその職員に支払われるべき車賃の額は、改正後の条例第6条第5項及び第15条の規定にかかわらず、その差額を新車賃の額に加算した額とし、新車賃の額が旧車賃の額を超えることとなる場合は、改正前の条例第6条第5項及び第15条の規定により支払われた車賃は、改正後の条例の当該規定による車賃の内払いとみなす。
附則(昭和57年7月1日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和57年4月1日以後に完了する旅行から適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第25条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和59年3月15日条例第10号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 改正後の(中略)職員の旅費に関する条例の規定は、昭和59年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和59年12月24日条例第38号)
1 この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(中略)の規定は、昭和60年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和62年3月9日条例第15号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月30日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、昭和63年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年12月21日条例第34号)
1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、平成3年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月19日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月7日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第93号)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月30日条例第31号)
1 この条例は、平成20年11月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成28年2月29日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第65号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第16条―18条、第20条、第24条関係)
(一部改正〔昭和51年条例48号・54年11号・57年27号・59年10号・63年24号・平成2年34号・20年31号〕)
日当、宿泊料及び食卓料
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |
市外(県内) | 県外 | ||
600円 | 1,200円 | 12,000円 | 2,400円 |
別表第2(第19条関係)
(追加〔昭和57年条例27号〕、一部改正〔平成2年条例34号〕)
移転料
鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
107,000 | 123,000 | 152,000 | 187,000 | 248,000 | 261,000 | 279,000 | 324,000 |
備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもつて鉄道1キロメートルとみなす。