○東広島市退隠料及び遺族扶助料給付条例
昭和50年2月28日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、旧西志和村及び旧高屋町の有給職員にかかる退隠料及び遺族扶助料の給付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(受給者の範囲)
第2条 退隠料の受給者は、前条の職員のうち、現に退隠料の給付を受ける権利を有する者とする。
2 遺族扶助料の受給者は、現に遺族扶助料の給付を受ける権利を有する者及び退隠料の受給者の配偶者(職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)とする。
(給付額)
第3条 退隠料及び遺族扶助料の給付額は、広島県町村職員恩給組合条例(昭和28年広島県町村職員恩給組合条例第11号)により算出した額の範囲内において、市長が定める。
(給付期月等)
第4条 退隠料及び遺族扶助料の給付の期間は、終身とし、毎年10月及び翌年4月において、それぞれ前月までの分を支給する。
2 退隠料及び遺族扶助料の受給者が年の中途で死亡したときは、前項の支給期月にかかわらずその際その月までの分を支給する。
(委任規定)
第5条 この条例に定めるもののほか、退隠料及び遺族扶助料の給付に関して必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月20日から適用する。
2 この条例第4条第1項中「毎年10月及び翌年4月において、それぞれ前月までの分まで」とあるのは、昭和49年度に限り「3月において、当月分まで」と読み替えるものとする。
3 昭和49年度において、すでに給付された退隠料及び遺族扶助料は、この条例による退隠料及び遺族扶助料の内払いとみなす。
4 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 退隠料遺族扶助料及び死亡給与金支給条例(昭和49年東広島市条例第78号)
(2) 有給吏員退隠料及び遺族扶助料条例(昭和49年東広島市条例第87号)