○東広島市退職手当審査会規則
平成22年6月30日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)第3条の規定に基づき、東広島市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、市長の諮問に応じ、広島県市町総合事務組合管理者に対してする職員の退職手当の支給の制限並びに退職手当の額又はこれに相当する額に係る支払いの差止め、返納の命令及び納付の命令に係る処分の申立て(第4条第2項において「退職手当の支給制限等の申立て」という。)について調査及び審議するものとする。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人をもって組織する。
2 審査会に、特別の事項を調査及び審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
(委員等の委嘱等)
第4条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、その都度、市長が委嘱する。
2 委員及び臨時委員は、その者の委嘱に係る当該退職手当の支給制限等の申立て又は当該特別の事項に関する調査及び審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審査会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の過半数が出席しなければ、開くことができない。
(議決)
第7条 審査会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席した者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成22年7月1日から施行する。