○東広島市財政状況の作成及び公表に関する条例

昭和49年7月5日

条例第128号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表(以下「財政状況の公表」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月にこれを行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、天災その他避けることのできない事故により、同項の時期に財政状況の公表を行うことができないときは、市長は、事故のやんだときから1箇月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。

(財政状況の公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により5月に行う財政状況の公表においては、前年10月1日から翌年3月31日までの期間における次に掲げる事項を公表し、財政の状況を明らかにするものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行の状況

(2) 住民の負担の概況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他財政に関する事項

2 前条第1項の規定により11月に行う財政状況の公表においては、4月1日から9月30日の期間における前項各号に掲げる事項を公表し、財政の状況を明らかにするとともに前年度決算の概況を明らかにするものとする。

3 市長は必要に応じ財政状況の公表の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、東広島市公告式規則(昭和49年東広島市規則第1号)に定める公示の例による。

2 前項の財政状況の公表は、その告示の日から6箇月間何人も市長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東広島市財政状況の作成及び公表に関する条例

昭和49年7月5日 条例第128号

(昭和49年7月5日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和49年7月5日 条例第128号