○東広島市物品管理規則

平成21年3月31日

規則第26号

東広島市物品管理規則(平成2年東広島市規則第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 出納機関(第4条―第8条)

第3章 取得、管理及び処分

第1節 通則(第9条―第12条)

第2節 取得(第13条―第16条)

第3節 管理(第17条―第26条)

第4節 処分(第27条―第30条)

第4章 検査(第31条―第33条)

第5章 雑則(第34条―第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 物品の取得、管理及び処分に関しては、法令その他に定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(物品の分類)

第2条 物品は、次の各号に掲げる区分に分類するものとし、当該区分の基準は、当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく1年(取得価格又は評価額が1万円未満の物は3年)以上の使用に耐える物をいう。

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によってその性質又は形状を失う物をいう。

(3) 郵便切手類 郵便切手、郵便葉書、印紙等をいう。

(4) 原材料 工事、生産又は加工のため消費される素材又は原料をいう。

(5) 生産品 原材料を用いて、労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物をいう。

(6) 貸給与品 貸与又は給与された物をいう。

(7) 不用品 不用の決定を行った物をいう。

(8) 重要物品 取得価格又は評価額が50万円以上の備品並びに50万円未満の自動車で農耕作業用自動車及び二輪自動車以外のものをいう。

(一部改正〔平成26年規則99号〕)

(会計年度区分)

第3条 物品の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

2 物品の会計年度の所属は、現に出納した日をもって区分する。

第2章 出納機関

(物品管理職員)

第4条 物品の取得、管理及び処分並びに出納通知に関する事務を行うため、物品管理職員を置く。

2 物品管理職員は、次の課等の長(副署長を置く消防署にあっては、副署長)をもって充てる。

(1) 東広島市事務組織規則(平成17年東広島市規則第32号)第6条の表の課・室の欄に掲げる内部組織(同欄に掲げる室を除く。)

(2) 会計課

(8) 東広島市園芸センター

(11) 議会事務局

(12) 選挙管理委員会事務局

(13) 監査委員事務局

(14) 農業委員会事務局

(15) 東広島市教育委員会の事務局に置かれた課、学校給食センター

(16) 東広島市立学校設置条例(昭和49年東広島市条例第38号)別表第1に掲げる小学校及び同条例別表第2に掲げる中学校並びに同条例別表第3に掲げる幼稚園

(17) 東広島市立美術館

3 物品管理職員に事故があるとき又は物品管理職員が欠けたときは、その課等の所属職員のうち上席の職員がその職務を代理する。

(一部改正〔平成21年規則59号・23年14号・26年12号・28年28号・31年42号・令和2年14号・3年31号・4年29号〕)

(物品出納員)

第5条 物品出納員は、会計課長をもって充てる。

2 物品出納員に事故があるとき又は物品出納員が欠けたときは、会計課出納係長がその職務を代理する。

(物品分任出納員)

第6条 会計職員として、第4条第2項の課等に物品分任出納員を置く。

2 課等の長は、物品分任出納員を定めたときは、速やかに会計管理者に報告しなければならない。

3 課等の長は、物品分任出納員に事故があるとき又は物品分任出納員が欠けたときは、その職務を代理する職員を速やかに定めなければならない。

(市長の事務部局以外の職員の併任)

第7条 市長の事務部局以外の職員が、物品管理職員となるべき職に任命され、又は物品分任出納員に任命されたときは、その職にある間又は任命された間、市長の補助職員に併任されたものとし、別に辞令は交付しないものとする。

(物品出納員等への事務委任)

第8条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、物品の出納、保管及び記録管理の事務を物品出納員に委任し、物品出納員は、更に当該委任を受けた事務のうち課等の所属に係る物品の出納、保管及び記録管理の事務を物品分任出納員に委任するものとする。

(一部改正〔平成24年規則6号〕)

第3章 取得、管理及び処分

第1節 通則

(関係職員の責務)

第9条 物品管理職員又は物品を使用する職員(以下「物品使用職員」という。)は、物品をその目的又は用途に応じて適正かつ効率的に取得し、管理し、又は処分しなければならない。

(物品の出納区分)

第10条 物品の出納区分は、購入、生産、寄附、収得、所管換え(物品管理職員の間において物品の所属を移すことをいう。以下同じ。)、返納等により新たに物品出納員又は物品分任出納員(以下これらを「物品出納職員」という。)の保管に属する場合を受入れとし、使用、売払い、譲与、貸付け、所管換え、返還等によりその保管を離れる場合を払出しとする。

(物品の出納通知)

第11条 物品管理職員は、物品を出納させようとするときは、物品出納職員に通知しなければならない。

(物品の検査)

第12条 物品の製造又は買入れその他の契約を締結した場合において、当該契約の適正な履行を確保し、又は給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合に行う物品の既納部分の確認を含む。)を行うために必要な監督又は検査は、当該物品の所属すべき課等において行うものとする。

2 前項の監督又は検査は、物品検査職員(物品管理職員又は物品管理職員が指定した職員をいう。以下同じ。)が行う。この場合において、検査する物品が重要物品である場合は、当該検査に物品検査職員以外の職員を立ち会わせるものとする。

3 物品管理職員は、物品検査職員に指定した職員に事故があるとき又は当該職員が欠けたときは、物品検査職員となるべき職員を速やかに指定しなければならない。

4 物品検査職員は、監督又は検査を行ったときは、その旨及び年月日を明らかにしておかなければならない。

第2節 取得

(購入)

第13条 物品の購入は、物品管理職員からの請求に基づき、総務部契約課長(以下「契約課長」という。)において行うものとする。ただし、次に掲げる物品及び契約課長が特に認めた物品の購入は、物品管理職員において行うものとする。

(1) 著作物及び定期刊行物

(2) 電子複写、電子印字及び電子送受信の用に供する消耗品

(3) 食品類

(4) 動物及び飼料

(5) 植物及び肥料

(6) ワクチン

(7) 切花及び花輪

(8) 郵便切手類

(9) 展示用物品

(10) 乗車(船)券及び有料道路通行券

(11) 油脂及びプロパンガス

(12) 機械器具の修理に要する部品

(13) ゴム印及びデータ印

(14) 美術工芸品

(15) 商品券

(16) 東広島市休日診療所で使用する医薬材料及び医療用消耗品

(17) 東広島市園芸センターで農作物の栽培のために使用する農業薬品及び農業用資材

(18) 消防活動(消火、救助及び救急に関する業務をいう。)に使用する医薬材料及び消耗品

(19) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)の規定により薬局等において薬剤師が対面販売しなければならない医薬品(第16号又は前号の規定に該当するものを除く。)

2 物品管理職員は、物品を購入により取得しようとするときは、物品購入要求書を作成し、取得の措置をしなければならない。ただし、前項ただし書に規定する物品管理職員において購入を行う物品のうち東広島市予算規則(平成20年東広島市規則第13号)第19条ただし書の規定により支出負担行為兼支出命令書によることができるもの及び契約課長が特に認めた物品の購入については、この限りでない。

3 物品管理職員は、物品を購入したときは、物品購入要求書(物品出納処理票又は納入を証する書面等を含む。)により物品出納職員に受入れの通知をしなければならない。

(一部改正〔平成23年規則12号・24年6号・26年99号・令和2年14号〕)

(生産)

第14条 物品管理職員は、試験、実習等により物品が生産されたときは、物品出納処理票を作成して生産の措置をし、物品出納職員に受入れの通知をしなければならない。この場合において、物品の生産が反復的に行われるときの物品出納処理票の作成は、生産品出納簿への記載又は生産報告に関する書類の作成に代えることができる。

(寄附)

第15条 物品管理職員は、物品の寄附を受けようとするときは、物品出納処理票(備品以外の物品にあっては、寄附の受納に関する起案文書等を含む。)を作成して受領の措置をし、物品出納職員に受入れの通知をしなければならない。

2 物品管理職員は、次に掲げる物品を除き、物品の寄附を受けることについて市長の承認を受けなければならない。

(1) 卒業記念、修了記念等による寄贈物品

(2) 評価額が3万円以下の寄贈物品

(収得)

第16条 物品管理職員は、物品を収得したときは、物品出納処理票(備品以外の物品にあっては、収得に関する起案文書等を含む。)を作成して収得の措置をし、物品出納職員に受入れの通知をしなければならない。

第3節 管理

(保管)

第17条 物品は、市の施設において、常に良好な状態で保管しなければならない。ただし、市の施設において保管することが不適当であると認められる場合その他特別の理由がある場合は、市以外の者の施設に保管することができる。

2 物品出納職員は、その保管に属する物品を第2条各号に掲げる物品の分類の区分に応じて適正に整理し、施錠のできる倉庫又は取締りのある場所に格納しておかなければならない。

(所管換え等)

第18条 物品管理職員は、物品を所管換えするときは、物品出納処理票(備品以外の物品にあっては、所管換えに関する起案文書等を含む。以下この条において同じ。)を作成して所管換えの措置をし、物品出納職員に払出しの通知をしなければならない。

2 物品管理職員は、所管換えする物品が重要物品である場合は、所管換えすることについて市長の承認を受けなければならない。

3 所管換えする物品管理職員は、物品を移管する旨を物品出納処理票を作成して所管換えの措置をし、所管換えを受けるべき物品管理職員に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知を受けた物品管理職員は、物品出納処理票を作成して所管換えの措置をし、物品出納職員に受入れの通知をしなければならない。

(分類換え)

第19条 物品管理職員は、物品の分類換え(第2条の規定により分類した物品を他の分類に移し換えることをいう。)をするときは、分類換調書(備品にあっては物品出納処理票、その他の物品にあっては分類換えに関する起案文書等を含む。)を作成して分類換えの措置をし、物品出納職員に分類換えの通知をしなければならない。

(貸付け)

第20条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても市の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ貸し付けることができない。

2 物品管理職員は、物品を貸し付けようとするときは、物品出納処理票(物品の貸付けに関する起案文書等を含む。)を作成して貸付けの措置をし、物品出納職員に払出しの通知をしなければならない。

3 物品管理職員は、貸付けを目的とする物品以外の物品を貸し付ける場合で貸付期間が1月を超えるとき又は物品を無償で貸し付け、若しくは時価より低い対価で貸し付けるときは、当該貸付けについて市長の承認を受けなければならない。

4 物品管理職員は、貸し付けていた物品の返還を受けるときは、物品出納処理票(貸し付けていた物品の返還に関する起案文書等を含む。)により物品出納職員に受入れの通知をしなければならない。

(寄託)

第21条 物品管理職員は、第17条第1項ただし書の規定により物品を寄託しようとするときは、物品出納処理票(物品の寄託に関する起案文書等を含む。)を作成して寄託の措置をし、物品出納職員に払出しの通知をしなければならない。

2 物品管理職員は、寄託していた物品の引渡しを受けるときは、物品出納処理票(寄託していた物品の引渡しに関する起案文書等を含む。)により物品出納職員に受入れの通知をしなければならない。

(修繕)

第22条 物品管理職員は、修繕のため物品出納職員の保管に属する物品の引渡しをするときは、物品出納処理票(物品の修繕の契約等に関する起案文書等を含む。)により物品出納職員に払出しの通知をしなければならない。

2 物品管理職員は、修繕した物品の引渡しを受けるときは、物品出納処理票により物品出納職員に受入れの通知をしなければならない。

3 前2項の規定は、使用中の物品を修繕のため引き渡す場合について準用する。

(亡失又は損傷したときの措置)

第23条 物品出納職員又は物品使用職員は、その保管又は使用に係る物品が亡失し、又は損傷したときは、速やかに物品亡失(損傷)報告書(物品の亡失又は損傷に関する起案文書等を含む。以下同じ。)により物品管理職員に報告しなければならない。

2 物品管理職員は、前項の規定による報告を受けた場合は、当該物品亡失(損傷)報告書に意見書を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。

3 物品管理職員は、第1項の規定による報告により物品の亡失又は損傷を認めたときは、物品亡失(損傷)報告書により物品出納職員に整理すべきことを通知しなければならない。

(使用等のための要求)

第24条 物品管理職員は、物品使用職員から使用のための物品の要求があったときは、物品出納処理票等により物品出納職員に払出しの通知をしなければならない。

(基金に属する物品の払出し)

第25条 物品管理職員は、用品調達基金(以下「基金」という。)に属する物品を必要とするときは、物品要求書により物品出納員に払出しの要求をしなければならない。

(一部改正〔平成24年規則6号〕)

(返納)

第26条 物品使用職員は、使用中の物品で使用の必要がなくなったもの又は使用することができなくなったものがあるときは、物品出納処理票により物品管理職員に返納の届出をしなければならない。

2 物品管理職員は、返納すべき物品があると認めたときは、物品出納処理票により物品出納職員に受入れの通知をしなければならない。

第4節 処分

(不用の決定)

第27条 物品管理職員は、売払いを目的とする物品以外の物品で、使用の必要がなくなったもののうち所管換え等によっても適切な処理ができない物品又は使用できなくなった物品があるときは、これらの物品について不用の決定をしなければならない。

2 物品管理職員は、前項の規定により不用の決定をする物品が重要物品であるとき又は譲与し、若しくは時価より低い対価で譲渡することを目的とする物品であるときは、当該不用の決定について市長の承認を受けなければならない。

(売払い)

第28条 物品は、売払いを目的とするもの又は不用の決定をしたものでなければ売り払うことができない。

2 物品管理職員は、物品の売払いをしようとするときは、物品出納処理票(備品以外の物品にあっては、売払いに関する起案文書等を含む。)により物品出納職員に払出しの通知をしなければならない。

(譲与)

第29条 物品管理職員は、物品を譲与しようとするときは、物品出納処理票(備品以外の物品にあっては、譲与に関する起案文書等を含む。)により物品出納職員に払出しの通知をしなければならない。

(廃棄)

第30条 物品管理職員は、不用の決定をした物品で次の各号のいずれかに該当するものを廃棄することができる。

(1) 売払代金が売払いに要する経費に満たないもの

(2) 売り払うことが市の秘密保持上適切でないもの

(3) 前2号に定めるもののほか、物品管理職員が売り払うことが適切でないと認めたもの

2 物品管理職員は、物品を廃棄するときは、物品出納処理票(備品以外の物品にあっては、廃棄に関する起案文書等を含む。)により物品出納職員に払出しの通知をしなければならない。

第4章 検査

(検査)

第31条 会計管理者は、物品管理職員、物品出納員、物品分任出納員及び物品使用職員が行う物品に関する事務について、次の事項を随時検査するものとする。

(1) 物品の出納及び保管

(2) 物品の取得、管理及び処分

(3) 前2号に掲げるものに係る帳簿及び証拠書類

(4) 物品出納員及び物品分任出納員が交代する際における事務の引継ぎ

(5) その他必要な事項

(検査済証)

第32条 会計管理者は、前条の規定による検査を行ったときは、当該帳簿に検査済みの旨及び年月日を記載しなければならない。

(一部改正〔令和3年規則39号〕)

(検査報告)

第33条 会計管理者は、検査の結果特に重要と認める事項があったときは、速やかに市長に報告しなければならない。

第5章 雑則

(占有動産)

第34条 占有動産の管理については、物品の管理の例による。

(事務引継)

第35条 物品出納職員が交代するときは、前任の物品出納職員は、その事務を後任の物品出納職員に引き継がなければならない。

(備品の表示)

第36条 物品管理職員は、備品に標識を付け、その属すべき分類を明らかにしておかなければならない。ただし、その品質、形状等により標識を付け難いと認められる場合は、この限りでない。

(帳簿の備付け)

第37条 物品管理職員は、備品について帳簿(電磁的記録を含む。)を整備するものとし、物品分任出納員は、その出納及び保管の状況を当該帳簿に記録管理しなければならない。

2 物品出納員は、基金に属する物品について帳簿を備え、その出納及び保管の状況を記録管理しなければならない。

3 物品分任出納員は、次に掲げる帳簿を備え、物品の分類に応じてその出納及び保管の状況を記録管理しなければならない。

(1) 貸給与品出納簿

(2) 郵便切手類出納簿

(3) 原材料出納簿

(4) 生産品出納簿

(5) 不用品出納簿

(6) 占有動産出納簿

4 物品分任出納員は、消耗品(前項各号に掲げる帳簿により記録管理するものを除く。)の出納及び保管については、物品出納処理票、物品購入要求書等の出納通知により記録管理しなければならない。

(一部改正〔平成24年規則6号〕)

(記録の省略)

第38条 物品出納職員は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる物品の出納及び保管又は使用の状況の記録を省略することができる。

(1) 新聞、雑誌、官報、法規の追録等の刊行物

(2) ポスター、パンフレットその他の物品で取得後直ちに使用するもの

(3) 式典等において取得後直ちに消費するもの

(4) 贈与を目的として取得後直ちに交付するもの

(5) 苗木、種子、芝等

(重要物品の報告)

第39条 物品管理職員は、その所管する重要物品について、毎年度末においてその現在高を調査し、重要物品現在高報告書を作成し、翌年度の5月31日までに会計管理者に報告しなければならない。

(帳票)

第40条 この規則で定める帳票の様式は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月29日規則第59号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月31日規則第99号)

この規則は、平成26年11月25日から施行する。ただし、第2条第3号の改正規定は、平成26年12月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第42号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第31号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第29号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

東広島市物品管理規則

平成21年3月31日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成21年3月31日 規則第26号
平成21年9月29日 規則第59号
平成23年3月29日 規則第12号
平成23年3月30日 規則第14号
平成24年3月23日 規則第6号
平成26年3月31日 規則第12号
平成26年10月31日 規則第99号
平成28年3月31日 規則第28号
平成31年3月29日 規則第42号
令和2年3月17日 規則第14号
令和3年3月31日 規則第31号
令和3年3月31日 規則第39号
令和4年3月31日 規則第29号