○東広島市特別会計条例
昭和58年3月22日
条例第5号
(1) ひがしひろしま墓園管理事業特別会計 ひがしひろしま墓園管理事業
(2) 東広島市特定地域生活排水処理事業特別会計 特定地域生活排水処理事業
(3) 東広島市産業団地造成事業特別会計 産業団地造成事業
(4) 八本松駅前土地区画整理事業特別会計 八本松駅前土地区画整理事業
(一部改正〔昭和63年条例33号・平成元年43号・2年22号・4年31号・5年17号・6年7号・7年8号・8年8号・11年44号・12年14号・16年100号・17年18号・20年6号・59号・21年8号・24年9号・27年58号・令和2年16号・3年51号〕)
(その他の特別会計)
第2条 前条に規定するもののほか、他の法律の規定により設置する特別会計は、次のとおりとする。
(1) 東広島市国民健康保険特別会計
(2) 東広島市後期高齢者医療特別会計
(3) 東広島市介護保険特別会計
(4) 東広島市下水道事業会計
(一部改正〔平成12年条例14号・16年100号・20年6号・27年58号・令和5年10号〕)
(弾力条項の適用)
第3条 前条第1号に定める特別会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
(追加〔平成16年条例100号〕、一部改正〔平成17年条例18号・20年6号・59号・21年8号・27年58号〕)
附則
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 東広島市住宅新築資金等貸付事業特別会計条例(昭和52年東広島市条例第56号)
(2) 東広島市国民健康保険特別会計条例(昭和49年東広島市条例第25号)
(3) 賀茂地区工業団地下水処理場事業特別会計条例(昭和52年東広島市条例第46号)
(4) 東広島市公共下水道事業特別会計条例(昭和55年東広島市条例第1号)
(5) 市制施行に伴う特別会計の設置に関する条例(昭和49年東広島市条例第24号)
附則(昭和63年9月30日条例第33号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和63年12月規則第31号で、同63年12月1日から施行)
附則(平成元年6月28日条例第43号)
この条例は、平成元年6月30日から施行する。
附則(平成2年6月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年10月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月16日条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月8日条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月12日条例第8号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年8月18日条例第44号)
この条例は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成12年3月6日条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第100号)
この条例は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年3月15日条例第18号)
この条例は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成20年3月7日条例第6号)
1 この条例中第1条の規定は平成20年4月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
2 東広島駅前土地区画整理事業特別会計の平成19年度の歳入及び歳出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
3 東広島市老人保健特別会計の平成22年度の歳入及び歳出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附則(平成20年12月26日条例第59号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 東広島中核工業団地汚水処理施設事業特別会計、原地区工業団地汚水処理施設事業特別会計、志和流通団地汚水処理施設事業特別会計、黒瀬地区工業団地汚水処理施設事業特別会計及び河内臨空団地汚水処理施設事業特別会計の平成20年度の歳入及び歳出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附則(平成21年3月9日条例第8号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 安芸津港湾事業特別会計の平成20年度の歳入及び歳出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附則(平成24年3月6日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日条例第16号)抄
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の東広島市特別会計条例第1条第4号に基づく寺家地区土地区画整理事業特別会計の令和元年度の歳入及び歳出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附則(令和3年12月21日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の東広島市特別会計条例に基づく東広島市住宅新築資金等貸付事業特別会計の令和3年度の歳入及び歳出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
(東広島市住宅新築資金等貸付事業特別会計に所属する権利義務の帰属等)
3 この条例の施行の際東広島市住宅新築資金等貸付事業特別会計に所属する権利義務は、令和3年度の出納の完結の際に東広島市一般会計に帰属するものとする。
4 前項の規定により東広島市一般会計に帰属する権利義務に係る収入は、東広島市一般会計の歳入とする。
附則(令和5年3月1日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(東広島市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第4条の規定による改正前の東広島市特別会計条例に基づく東広島市水道事業会計の令和4年度の歳入及び歳出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。