○東広島市特定目的随意契約事務取扱要綱

平成21年2月2日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東広島市契約規則(平成20年東広島市規則第14号。以下「規則」という。)第24条の2に規定する契約の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名簿の作成)

第2条 課長等(東広島市予算規則(平成20年東広島市規則第13号)第2条第3号の課長等をいう。以下同じ。)は、その所掌に属する事務について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の2第1項第3号又は第4号に掲げる施設又は個人若しくは法人その他の団体(以下「対象施設等」という。)に係るものがある場合は、当該対象施設等に係る特定目的随意契約対象者名簿(別記様式第1号)を作成するものとする。当該名簿に記載された事項について変更があったときも、同様とする。

(特定目的随意契約の発注の見通しの公表)

第3条 政令第167条の2第1項第3号又は第4号に掲げる契約(以下「特定目的随意契約」という。)を締結しようとする課長等は、毎年、翌年度の予算の内示があった後速やかに、当該年度の翌年度において締結しようとする特定目的随意契約に関し、規則第24条の2第1項に掲げる事項を記載した特定目的随意契約予定表(別記様式第2号)を作成し、総務部契約課長(以下「契約課長」という。)に提出するものとする。当該予定表に記載された事項に変更があったときも、同様とする。

2 契約課長は、前項の規定により提出を受けた特定目的随意契約予定表の内容を審査し、当該予定表に記載された特定目的随意契約(規則第24条第2号又は第6号に定める額を超えるものに限る。以下同じ。)について特定目的随意契約予定一覧表(別記様式第3号)を作成し、毎年度4月1日(当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算が成立した日)以後速やかに、これを公表するものとする。

3 前項の規定は、第1項後段の規定により特定目的随意契約予定表の提出を受けたときについて準用する。

(特定目的随意契約の締結予定の公表)

第4条 特定目的随意契約を締結しようとする課長等は、当該契約に係る見積書を徴取しようとするときは、あらかじめ、規則第24条の2第1項に掲げる事項を記載した特定目的随意契約執行計画表(別記様式第4号)を契約課長に送付し、その公表を依頼するものとする。

2 契約課長は、前項の規定による依頼を受けたときは、当該特定目的随意契約執行計画表を、当該契約に係る見積書の提出期限の5日前までに公表するものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、この期間を2日前までに短縮することができる。

(特定目的随意契約の締結状況の公表)

第5条 特定目的随意契約を締結した課長等は、当該契約の締結後速やかに、規則第24条の2第1項に掲げる事項を記載した特定目的随意契約締結結果表(別記様式第5号)を契約課長に送付し、その公表を依頼するものとする。

2 契約課長は、前項の規定による依頼を受けたときは、当該特定目的随意契約締結結果表を公表するものとする。

(特定目的随意契約の公表の方法)

第6条 契約課長は、規則第24条の2第1項の規定による公表を、同条第2項に掲げるもののほか、インターネットを利用する方法により行うものとする。

2 規則第24条の2第2項の規定による閲覧は、契約課において行うものとする。

(公表期間)

第7条 規則第24条の2第1項の規定による公表は、当該契約を締結した日の翌日から起算して1年を経過する日の属する年度の末日まで(書面による閲覧にあっては、東広島市の休日を定める条例(平成元年東広島市条例第6号)第1項に規定する休日を除く。)行うものとする。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、特定目的随意契約の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、その契約の履行期間の初日が施行日以後である場合に限り、施行日前において、この訓令の規定を適用して当該契約に係る手続を行い、及び当該契約を締結することができる。

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東広島市特定目的随意契約事務取扱要綱

平成21年2月2日 訓令第2号

(平成21年4月1日施行)