○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和49年7月5日

条例第125号

(この条例の趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(一部改正〔昭和52年条例49号・平成5年6号〕)

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(一部改正〔昭和61年条例36号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月21日条例第49号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和61年10月11日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和49年7月5日 条例第125号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/第1節
沿革情報
昭和49年7月5日 条例第125号
昭和52年12月21日 条例第49号
昭和61年10月11日 条例第36号
平成5年3月29日 条例第6号