○東広島市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成19年12月26日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約(以下「長期継続契約を締結することができる契約」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 電子計算機、事務用機器、車両その他の物品を借り入れる契約のうち、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 庁舎等の維持管理、事務用機器等の保守その他の役務の提供を受ける契約のうち、年度の当初から経常的かつ継続的に当該役務の提供を受ける必要があるもの

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年2月1日から施行する。

東広島市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成19年12月26日 条例第46号

(平成20年2月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/第1節
沿革情報
平成19年12月26日 条例第46号