○東広島市長期継続契約締結事務取扱要綱
平成21年3月27日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東広島市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成19年東広島市条例第46号。以下「条例」という。)第2条の規定により締結する契約(以下「長期継続契約」という。)に係る事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(契約の締結方法の検討)
第2条 長期継続契約の締結を検討するに当たっては、事業の内容を精査し、債務負担行為その他の方法による契約の締結等をも検討しなければならない。
(予定価格)
第3条 長期継続契約に係る予定価格は、全体の契約期間の設計金額により定めるものとする。
(契約保証金)
第4条 長期継続契約に係る東広島市契約規則(平成20年東広島市規則第14号)第33条第2項の契約担当職員が定める額は、1年当たりの契約金額の100分の10以上に相当する額とする。
2 前項の契約保証金は、全体の契約期間の履行が完了した後、請求により還付するものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、長期継続契約に係る契約の事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に入札又は随意契約の執行の手続が完了している契約の事務の取扱いについては、なお従前の例による。