○東広島市物品の調達等に係る契約における暴力団等の排除に関する要綱
平成21年10月1日
訓令第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が締結する物品の買入れ、製造、修繕、借入れ、売払い及び交換並びに印刷に係る契約、委託役務(東広島市物品調達等及び委託役務に係る業者の選定に関する規程(平成21年東広島市訓令第1号)第2条第4号に規定する委託役務をいう。)に係る契約並びに公有財産(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項に規定する公有財産をいう。次条において同じ。)の売払いの契約から暴力団等(暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)及び暴力団員等(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)及び暴力団に協力し、又は関与している者をいう。以下同じ。)が経営を実質的に支配し、又はこれに関与していると認められる法人、組合その他の団体をいう。以下同じ。)を排除するための措置について、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成24年訓令15号〕)
(入札参加の制限等の措置)
第2条 前条に掲げる契約(公有財産の売払いの契約を除く。)に係る暴力団等を排除するための地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定による入札の参加の制限及び随意契約の相手方の制限に係る措置については、物品調達等及び委託役務業者指名除外基準要綱(平成21年4月1日制定)の定めるところによる。
2 契約担当職員(東広島市契約規則(平成20年東広島市規則第14号)第2条に規定する契約担当職員をいう。以下同じ。)は、公有財産の売払いの契約を締結しようとするときは、別表に掲げる要件のいずれかに該当する者を契約の相手方としないよう必要な措置を講ずるものとする。
(一部改正〔平成24年訓令15号・26年5号〕)
(一部改正〔平成24年訓令15号〕)
(不当介入に対する措置)
第5条 契約担当職員は、受注者が第1条に掲げる契約に関し、不当介入(暴力団員等によりその契約に関し行われる暴力的要求行為(法第2条第7号に規定する暴力的要求行為をいう。)その他の不当な要求及び違法な行為並びに暴力団員等以外の者が暴力団等又は暴力団員等の威力を示して行うこれらの行為をいう。)を受け、又は当該行為により被害を受けたときは、契約担当職員に対して報告をさせるとともに、所轄の警察署にその旨の届出をするよう指導するものとする。
3 契約担当職員は、第1項の規定に係る措置について、受注者に対し周知の徹底を図るものとする。
(捜査機関との連携)
第6条 この要綱の運用に当たっては、警察その他の捜査機関との密接な連携を図るものとする。
附則
1 この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日訓令第15号)
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 役員等(個人又は法人その他の団体の役員若しくはその支店若しくは営業所(常時契約を締結する権限を有する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であると認められるとき、又は暴力団員等が個人の生計の維持又は法人その他の団体の経営に実質的に関与していると認められるとき。 (2) 役員等が、暴力団等又は暴力団員等に資金その他の財産上の利益を提供し、又はこれらのものに便宜を供与することにより、積極的に暴力団等の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 (3) 役員等が、暴力団等又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (4) 役員等が、暴力団等、暴力団員等又はこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する法人、組合その他の団体であることを知りながら、これらのものの威力を利用していると認められるとき。 |