○東広島市有地公売入札心得

昭和62年4月1日

告示第51号

(趣旨)

第1条 東広島市が所有する土地の公売に係る一般競争入札(以下「入札」という。)その他の取扱いについては、法令又は条例若しくは規則等に定めがあるもののほか、この心得の定めるところによる。

(入札参加資格)

第2条 次の者は、入札に参加することができない。ただし、特別の理由がある場合はこの限りでない。

(1) 成年被後見人、被保佐人又は被補助人

(2) 破産者で復権を得ない者

2 次の者は、その事実があった後2年間入札に参加することができない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(1) 入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(2) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(3) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

(4) 前3号のいずれかに該当する事実があった後2年間を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(一部改正〔平成12年告示71号・26年61号〕)

(入札申込み)

第3条 入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、あらかじめ定められた期日までに入札申込みをしなければならない。

2 入札参加者は、前条に規定する入札参加資格について、審査を受けなければならない。

(一部改正〔平成2年告示46号〕)

(入札保証金)

第4条 入札参加者は、定められた期日までに、見積金額の100分の5以上の入札保証金(銀行その他契約担当職員が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手を含む。以下同じ。)を納入しなければならない。

2 入札保証金は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に入札保証金受領証書と引換えにこれを還付する。

3 前項の規定にかかわらず、落札者の入札保証金は、落札者が契約を締結しないとき又は入札に関して不正の行為をしたときは、東広島市に帰属する。

(入札手続等)

第5条 入札参加者は、入札物件、入札条件等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札物件、入札条件等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。

2 入札を行う者(以下「入札者」という。)は、定められた時刻までに入札会場に入り、契約担当職員が会場で交付する入札書に必要事項を記載し、契約担当職員の指示に従って入札箱に投入しなければならない。

3 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。

4 入札参加者が、代理人により入札しようとするときは、代理人に当該入札参加者の委任状を持参させなければならない。

5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理を兼ねることはできない。

(一部改正〔平成26年告示61号・令和3年147号〕)

(入札の取りやめ等)

第6条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、契約担当職員は、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。

(無効入札)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、その入札は無効とする。

(1) 入札参加者に必要な資格のない者が入札したとき。

(2) 入札が取り消すことができる無能力者の意思表示であるとき。

(3) 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。

(4) 入札者が2以上の入札をしたとき。

(5) 他人の代理を兼ね、又は2人以上を代理して入札をしたとき。

(6) 入札者が連合して入札をしたときその他入札に際して不正の行為があったとき。

(7) 入札保証金が所定の額に満たないのに入札をしたとき。

(8) 記名押印を欠く入札をしたとき。

(9) 金額を訂正した入札をしたとき。

(10) 誤字、脱字等により意思表示が不明確である入札をしたとき。

(11) 再度の入札をした場合においてその入札が1人であるとき。

(12) 予定価格を事前に公表した場合の入札において、予定価格に満たない価格の入札をしたとき。

(一部改正〔平成26年告示61号〕)

(落札者の決定)

第8条 入札者のうち、予定価格以上で有効札の最高の価格をもって入札をした者を落札者とする。ただし、落札者となるべき同価格の入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定める。

2 前項ただし書の場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。

(一部改正〔平成26年告示61号〕)

(再度入札)

第9条 開札した場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札(以下「再度入札」という。)を行う。

2 再度入札は、原則として、3回を限度として行い、再度入札を行っても落札者がないときは、打ち切るものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、予定価格を事前に公表した場合の入札においては、再度の入札を行わないものとする。

4 入札金額の読上げは、各入札とも最高入札金額のみ行うものとする。

(一部改正〔平成26年告示61号〕)

(契約保証金等)

第10条 落札者は、契約の締結までに、契約金額の100分の10以上の契約保証金(銀行その他契約担当職員が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手を含む。以下同じ。)を納入しなければならない。

2 落札者は、契約の締結の際に、契約保証金領収証書を契約担当職員に提示しなければならない。

(入札保証金の振替)

第11条 契約担当職員が必要と認める場合には、落札者に還付すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。

(契約書の作成)

第12条 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して5日以内に契約担当職員に提出し、契約を締結しなければならない。

2 落札者が前項に規定する期限までに契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失うものとする。

(契約及び登記に要する費用の負担)

第13条 落札者は、契約書を契約担当職員に提出するまでに、契約及び所有権移転の登記に要する費用に相当する額の収入印紙を契約担当職員に提出しなければならない。

(売買代金)

第14条 売買代金は、契約締結の日から30日以内に全額を納入しなければならない。

(落札決定の取消し)

第15条 落札者が、不正の行為により落札したときは、落札決定を取り消すものとする。

(異議の申立て)

第16条 入札者は、入札後において、この公売入札心得、入札条件、入札物件等の不明を理由として異議を申し立てることができない。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日告示第71号)

1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に関する改正後の東広島市有地公売入札心得第2条第1項第1号の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成26年2月21日告示第61号)

この告示は、平成26年2月21日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島市有地公売入札心得

昭和62年4月1日 告示第51号

(令和3年4月1日施行)