○東広島市減債基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成元年10月9日
条例第48号
(設置)
第1条 市債の償還に必要な財源を確保し、もつて将来にわたる市財政の健全な運営に資するため、東広島市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計において予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において市債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限の満了に伴う市債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において市債の償還の財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。
(4) 地方税の減収補てん又は財源対策のため発行した市債の償還の財源に充てるとき。
(一部改正〔平成12年条例5号〕)
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(東広島市財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正)
2 東広島市財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和55年東広島市条例第2号)の一部を次のように改正する。
第4条中「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第1号及び第2号中「うめる」を「埋める」に改め、同条第5号を削る。
附則(平成12年3月6日条例第5号抄)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。