○用品調達基金の設置及び管理に関する条例
昭和49年5月15日
条例第112号
(設置)
第1条 用品の集中購買を実施することにより、用品の取得及び管理に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、用品調達基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、600万円とする。
(一部改正〔昭和50年条例7号〕)
(用品の種類)
第3条 用品の種類は、市長が別に定める。
(用品の購入計画)
第4条 市長は、事務又は事業の予定を勘案し、適正な用品の購入計画を立てなければならない。
(用品の払出価格)
第5条 用品の払出価格は、市長がその取得価格を基準として別に定める。
(基金に属する現金の過不足額の整理)
第6条 用品の取得価格と前条の規定による払出価格に差額があるため、基金に属する現金に過不足額を生じたときは、その過不足額は、一般会計の歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(委任規定)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月27日条例第7号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。