○用品調達基金の設置及び管理に関する条例

昭和49年5月15日

条例第112号

(設置)

第1条 用品の集中購買を実施することにより、用品の取得及び管理に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、用品調達基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、600万円とする。

(一部改正〔昭和50年条例7号〕)

(用品の種類)

第3条 用品の種類は、市長が別に定める。

(用品の購入計画)

第4条 市長は、事務又は事業の予定を勘案し、適正な用品の購入計画を立てなければならない。

(用品の払出価格)

第5条 用品の払出価格は、市長がその取得価格を基準として別に定める。

(基金に属する現金の過不足額の整理)

第6条 用品の取得価格と前条の規定による払出価格に差額があるため、基金に属する現金に過不足額を生じたときは、その過不足額は、一般会計の歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(委任規定)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

用品調達基金の設置及び管理に関する条例

昭和49年5月15日 条例第112号

(昭和50年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/第2節
沿革情報
昭和49年5月15日 条例第112号
昭和50年3月27日 条例第7号