○東広島市印紙購入基金の設置及び管理に関する条例

平成19年3月7日

条例第8号

(設置)

第1条 印紙の購入及び売りさばきに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、東広島市印紙購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(一部改正〔平成26年条例42号〕)

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,500万円以内とする。

(一部改正〔平成26年条例42号〕)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(印紙の購入計画)

第5条 市長は、印紙の需要を勘案し、適正な印紙の購入計画を立てなければならない。

(一部改正〔平成26年条例42号〕)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日条例第42号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。

東広島市印紙購入基金の設置及び管理に関する条例

平成19年3月7日 条例第8号

(平成26年12月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成19年3月7日 条例第8号
平成26年9月30日 条例第42号