○東広島市芸術文化振興基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成5年12月22日

条例第22号

(設置)

第1条 東広島市の芸術文化の振興に要する資金に充てるため、東広島市芸術文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(一部改正〔令和2年条例22号〕)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計において予算で定める。

2 前条の資金として受納した寄附金は、その相当額を一般会計歳入歳出予算に計上して基金に積み立てるものとする。

(追加〔平成16年条例155号〕)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(一部改正〔平成16年条例155号〕)

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(一部改正〔平成16年条例155号・令和2年22号〕)

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するため必要があるときは、これを処分することができる。

(一部改正〔平成16年条例155号・令和2年22号〕)

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(一部改正〔平成16年条例155号〕)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例155号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月29日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第155号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月29日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月4日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

東広島市芸術文化振興基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成5年12月22日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成5年12月22日 条例第22号
平成12年9月29日 条例第31号
平成16年12月28日 条例第155号
平成21年9月29日 条例第44号
令和2年3月4日 条例第22号