○東広島市高額医療費貸付基金の設置及び管理に関する条例

平成11年3月5日

条例第1号

(設置)

第1条 医療費が高額なためその支払が困難な市民に対し医療費の支払資金の貸付けを行うことにより、市民の療養の確保と生活の安定を図るため、東広島市高額医療費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、3,200万円とする。

(一部改正〔平成16年条例119号〕)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び資金の貸付けに関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第119号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

東広島市高額医療費貸付基金の設置及び管理に関する条例

平成11年3月5日 条例第1号

(平成17年2月7日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成11年3月5日 条例第1号
平成16年12月28日 条例第119号