○東広島市国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成4年10月1日

条例第28号

(設置)

第1条 国民健康保険財政の健全な運営に資するため、東広島市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、東広島市国民健康保険特別会計の毎会計年度において生じた歳入歳出決算剰余金のうち、市長が定める額とする。

2 前項に定める額を積み立てるほか、市長が必要があると認めるときは、東広島市国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に積立てをすることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入し、又は保健施設事業の財源に充てるものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 医療費の動向等により財源が不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 保健施設事業の財源に充てるとき。

(3) その他市長において特に必要と認めたとき。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東広島市国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成4年10月1日 条例第28号

(平成4年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成4年10月1日 条例第28号