○東広島市介護保険介護給付費準備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成12年3月6日

条例第8号

(設置)

第1条 介護保険財政の健全な運営に資するため、東広島市介護保険介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、東広島市介護保険特別会計の毎会計年度において生じた歳入歳出決算剰余金のうち、市長が定める額とする。

2 前項に定める額を積み立てるほか、市長が必要があると認めるときは、東広島市介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に積立てをすることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、要介護者及び要支援者の増加等により介護給付、予防給付その他の第1号被保険者の保険料を財源として行う介護保険事業に要する費用の財源が不足する場合において当該不足額を補うための財源に充てるときは、これを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

東広島市介護保険介護給付費準備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成12年3月6日 条例第8号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成12年3月6日 条例第8号