○ひがしひろしま墓園維持管理基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成7年3月8日

条例第1号

(設置)

第1条 ひがしひろしま墓園の維持管理を適正に行うため、ひがしひろしま墓園維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度、基金として積み立てる額は、東広島市墓園設置及び管理条例(平成6年東広島市条例第26号)第10条第1項の規定により納付された管理料のうち、ひがしひろしま墓園管理事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(一部改正〔平成16年条例106号・30年7号〕)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するため必要があるときは、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(東広島市斎場建設基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止)

2 東広島市斎場建設基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和62年東広島市条例第3号)は、廃止する。

(平成16年12月28日条例第106号抄)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成30年3月1日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

ひがしひろしま墓園維持管理基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成7年3月8日 条例第1号

(平成30年3月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成7年3月8日 条例第1号
平成16年12月28日 条例第106号
平成30年3月1日 条例第7号