○東広島市土地開発基金の設置及び管理に関する条例

昭和50年3月27日

条例第6号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、東広島市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、16億600万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して繰入れをすることができる。

3 前項の規定により、繰入れが行われたときは、基金の額は、当該繰入額相当額を増加するものとする。

(一部改正〔昭和54年条例2号・59年13号・平成3年30号・4年29号・16年96号〕)

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実、かつ、効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間、及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月14日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月20日から適用する。

(昭和59年3月15日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年10月2日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年10月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第96号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

東広島市土地開発基金の設置及び管理に関する条例

昭和50年3月27日 条例第6号

(平成17年2月7日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/第2節
沿革情報
昭和50年3月27日 条例第6号
昭和54年3月14日 条例第2号
昭和59年3月15日 条例第13号
平成3年10月2日 条例第30号
平成4年10月1日 条例第29号
平成16年12月28日 条例第96号